○諏訪市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要領

平成22年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関する事務の取扱いについて、法及び諏訪市国民健康保険給付規則(昭和36年諏訪市規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免等の事由)

第2条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)が次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、規則第2条の申請により一部負担金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業(自己の都合による退職を除く。)等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する事由があると市長が認めたとき。

2 市長は、世帯主等が前項各号のいずれかに該当し、生活困難な状態が一時的であると認めたときは、規則第2条の申請により一部負担金の徴収を猶予することができる。

(申請)

第3条 一部負担金の減免等の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、規則第2条に定める申請書に、別表に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(減免)

第4条 減免の区分及び割合等は、別表のとおりとする。

2 減免期間は、3月以内とする。ただし、3月を超えて減免を必要とするときは、減免期間の最終月内に再度申請することにより、病状及び家庭の状況を勘案の上、さらに3月の範囲内で減免をすることができる。

3 規則第2条の規定による一部負担金の減免の申請は、次に掲げる事項のいずれにも該当する世帯主等が行うことができる。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、預貯金が基準額の3月分に相当する額以下であること。

(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。

(3) 納期の到来している国民健康保険税を完納していること。

4 市長は、第2条第1項の規定により減免を行う場合において、申請者の生活困難な状態を基準額を目安として判定するものとする。

(徴収猶予)

第5条 市長は、第2条第2項の規定により徴収猶予を行う場合において、申請者の一時的な生活困難な状況を基準額を若干上回る程度を目安として判定するものとする。

(審査)

第6条 市長は、提出された申請書等の内容を審査し、必要に応じて世帯主等に対して、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、関係する資料等の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日告示第153号)

この告示は、平成22年11月19日から施行する。

(平成27年12月28日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年2月1日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の規定は、この告示の施行の日以後にそれぞれの告示の規定による申請をした者について適用し、同日前に申請をした者については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

区分

減免の基準

減免の割合

添付書類

1 第2条第1号

損害額50%以上

前年総所得額500万円以下

100%

1 資産等申告書(様式第1号)

2 収入申告書(様式第2号)

3 給与証明書(様式第3号)等の収入が確認できる証明書

4 資産及び収入の状況調査等についての同意書

5 罹災証明書

6 その他市長が必要と認める書類

前年総所得額500万円を超え750万円以下

50%

前年総所得額750万円を超え1,000万円以下

25%

損害額30%以上50%未満

前年総所得額500万円以下

50%

前年総所得額500万円を超え750万円以下

25%

前年総所得額750万円を超え1,000万円以下

12.5%

2 第2条第2号又は第3号

当年総所得額の見積額が前年総所得額に比し、50%以上減少し、かつ、前年総所得額が1,000万円以下

市長がその都度定める割合

1 資産等申告書(様式第1号)

2 収入申告書(様式第2号)

3 給与証明書(様式第3号)等の収入が確認できる証明書

4 資産及び収入の状況調査等についての同意書

5 その他市長が必要と認める書類

3 第2条第4号

区分1又は区分2に類する理由があると市長が認めた場合

市長がその都度定める割合

区分2の添付書類を勘案し、市長が必要と認める書類

1 損害額とは、災害により家屋又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)をいう。

2 総所得額とは、世帯の総所得金額をいう。

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諏訪市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要領

平成22年3月31日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)