○諏訪市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)第18条第6項の規定に基づき、諏訪市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって必要の都度組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は市職員のうちから市長がこれを任命する。
3 委員長及び委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されたものとする。
4 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、学識経験のある者又は人事行政に関し識見を有する者に委員を任命することができる。
(委員長)
第3条 委員長は、審査会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己に関係ある場合会議に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(関係者等の出席等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は事情を聴取することができる。
(審査結果の報告)
第6条 審査会は、審査を終了したときは、速やかに書面をもって退職手当管理機関に答申しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。