○諏訪市税関係証明の交付申請に関する本人確認事務取扱要綱

平成22年3月23日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税に関する証明の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことについて必要な事項を定めることにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、もって市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる証明)

第2条 本人確認の対象となる証明の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納税証明(軽自動車税納税証明継続検査用を除く。)

(2) 所得証明

(3) 資産証明

(4) 評価証明

(5) 営業証明

(本人確認の実施)

第3条 本人確認は、市の窓口等において前条各号に掲げる証明の交付の申請があった場合に、その受付時に当該申請者に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、次の各号に定める方法によるものとする。ただし、証明の性質、窓口の状況等を勘案し、その方法が適当でないと認めるときは、あらかじめ別に定める方法により、本人確認を行うことができる。

(1) 別表第1に掲げる書類のうち、いずれか1以上の書類を提示する方法

(2) 前号に掲げる書類を提示することができないときは、別表第2に掲げる書類のいずれか1以上の書類及び別表第3に掲げる書類のいずれか1以上の書類を提示する方法(別表第3に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、別表第2に掲げる書類のいずれか2以上の書類を提示する方法)

2 申請者が代理人である場合の代理権の確認の方法は、当該申請に係る証明に記載されている者が自署した委任状その他代理権を確認できる書類の提出によるものとする。ただし、証明の性質、窓口の状況等を勘案し、その方法が適当でないと認めるときは、あらかじめ別に定める方法により、代理権を確認することができる。

3 やむを得ない理由により第1項の規定による本人確認ができないときは、第1項の規定にかかわらず、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の聴取等の方法により、本人確認を行うことができる。

(申請の拒否)

第5条 本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合又は申請者が本人確認に応じず、かつ、本人の意思による申請であることに疑義がある場合は、当該申請を拒否するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日告示第78号)

この告示は、平成24年5月14日から施行する。

(平成24年6月21日告示第93号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(第1条の規定による諏訪市税関係証明の交付申請に関する本人確認事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諏訪市税関係証明の交付申請に関する本人確認事務取扱要綱別表第1の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外国人登録証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書をいう。以下同じ。)は在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)と、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書(平和条約特例法第7条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)とみなす。

3 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

(平成27年3月27日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市税関係証明の交付申請に関する本人確認事務取扱要綱別表第1の規定の適用については、住民基本台帳カード(この告示の施行の日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)とみなす。

3 この告示の施行の際現に存する住民基本台帳カードが整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、この告示による改正前の諏訪市税関係証明の交付申請に関する本人確認事務取扱要綱別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月15日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、国又は地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

別表第2(第4条関係)

被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、証書(共済年金、恩給)、印鑑登録証明書(交付請求に押印した印鑑のもの)

別表第3(第4条関係)

学生証、法人が発行した身分証、国又は地方公共団体の機関が発行した写真付き資格証明書(別表第1に掲げる書類を除く。)、キャッシュカード、クレジットカード、通帳、診察券

諏訪市税関係証明の交付申請に関する本人確認事務取扱要綱

平成22年3月23日 告示第76号

(平成31年4月1日施行)