○諏訪市景観整備機構の指定に関する事務取扱要綱
平成22年2月17日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第92条第1項の規定による景観整備機構(以下「機構」という。)の指定に関し、必要な事項を定める。
(指定の申請)
第2条 法第92条第1項の規定による機構の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した「景観整備機構指定申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 事務所の所在地
(3) 指定後の予定業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又は寄付行為
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 組織図及び事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書
(7) その他機構の業務に関し参考となる書類
(機構の指定等)
第3条 市長は、前条の規定によりなされた申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、機構として指定するものとする。
(1) 事業執行体制が、法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができること。
(2) 法第93条に規定する機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すること。
(3) 法第95条第3項の規定により指定を取り消されたものにあっては、その処分のあった日から2年以上経過していること。
2 市長は、法第92条第1項の規定により指定をしたときは、ただちに「景観整備機構指定書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により機構を指定したときは、指定した機構に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して公表するものとする。
(事業報告等)
第5条 機構は、毎事業年度の事業開始前に、事業計画書及び事業活動収支予算書を市長に提出するものとする。
2 機構は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成22年2月17日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。