○諏訪市安全で安心なまちづくり条例

平成22年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりに関し基本理念を定め、市及び市民の基本的役割を明らかにするとともに、公民協働の取組により、安全で安心な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に在住し、通勤し、又は通学する者、市内の区、自主防災組織又はボランティア団体その他の地域組織及び市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、市民が自らできることを自ら行う自助、地域でできることを地域で協力して行う共助及び行政の行う公助が互いに連携して取り組むことを基本とし、市、市民及び関係行政機関の協働により行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、被害を受けやすい子ども、高齢者、障害者、女性等に配慮して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに向けての広報及び啓発に関すること。

(2) 安全で安心なまちづくりを実現するための生活環境の整備に関すること。

(3) 安全で安心なまちづくりにおける市民の自主的な活動の促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策に関すること。

2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、市民及び関係行政機関との連携及び協力に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに必要な知識や技術を積極的に習得するよう努めるとともに、自らの安全確保に努めるものとする。

2 市民は、互いに協力して地域安全活動を行うとともに、市及び関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策への参加及び協力に努めるものとする。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

諏訪市安全で安心なまちづくり条例

平成22年3月23日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 危機管理
沿革情報
平成22年3月23日 条例第3号