○諏訪市下水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例
平成22年3月23日
条例第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、諏訪市の経営する公共下水道事業に法の規定の全部を平成22年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○諏訪市下水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例
平成22年3月23日
条例第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、諏訪市の経営する公共下水道事業に法の規定の全部を平成22年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。