○諏訪市下水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例

平成22年3月23日

条例第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、諏訪市の経営する公共下水道事業に法の規定の全部を平成22年4月1日から適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市下水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例

平成22年3月23日 条例第2号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
平成22年3月23日 条例第2号