○諏訪市国民健康保険税減免取扱要領
平成21年11月20日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要領は、諏訪市国民健康保険税条例(昭和31年諏訪市条例第16号。以下「条例」という。)第32条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予により保険税を納付できると認められる者
(2) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)であって、条例第30条に規定する申告を行っていない者(特別の事情により申告期限後に申告を行った場合を除く。)
(3) 既に納付されている保険税について、次条に規定する減免の申請を行う者
(4) 保険税に滞納がある納税義務者等
2 別表に掲げる減免の対象となる事由(以下「減免事由」という。)が複数あるときは、減免の割合が最も高い減免事由の割合を適用する。
(減免の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を受理したときは、申請書等の内容及び次に掲げる事項を調査し、事実の確認をしたうえで、減免の可否を決定するものとする。
ア 現金、預貯金及び有価証券の保有総額については、生活保護の要否決定に準じて算出した生活認定基準額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準生活費」という。)の6月分を超えないこと。
イ アを除く資産については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の要否判定基準を超えないこと。
ウ 申請日の属する月の前1月における収入額(以下「収入見込月額」という。)と基準生活費との比較により算出した率(以下「収入率」という。)が100分の120未満であること。この場合において、収入見込月額が推定できないときは、保険税の減免に係る申請日の属する月の前3月における収入額の平均額を収入見込月額とみなす。
(2) 別表の区分4に該当する者については、消防署等の証明書により実地調査を行うものとする。
(減免の取消し)
第5条 市長は、保険税の減免を受けた納税義務者等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険税の減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免の基準に該当しなくなったと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により保険税の減免を取り消したときは、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分の保険税に関し、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年11月20日から施行する。
(諏訪市国民健康保険税における旧被扶養者に係る条例減免取扱要領の廃止)
2 諏訪市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要領(昭和20年諏訪市告示第105号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に旧要領の規定により保険税の減免を受けている者については、この要領の規定による保険税の減免を受けた者とみなす。
附則(平成22年6月16日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月16日から施行し、改正後の諏訪市国民健康保険税減免取扱要領(以下「新要領」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による新要領の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市国民健康保険税減免取扱要領の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月15日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市国民健康保険税減免取扱要領の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日告示第47号)
この告示は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の規定は、この告示の施行の日以後にそれぞれの告示の規定による申請をした者について適用し、同日前に申請をした者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月16日告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市国民健康保険税減免取扱要領別表の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 減免の割合 | 減免対象保険税又は減免の割合 | 添付書類 | |
収入率 | 減免割合 | |||
1 納税義務者等が死亡し、又は地方税法第292条に規定する障害者となったため、収入が皆無となり、又は著しく減少し、生活が困難であると認められる者 | 基準生活費の105/100未満 | 10割 | 保険税の総額 | 1 資産等申告書(様式第2号) 2 収入申告書(様式第3号) 3 給与証明書(様式第4号)等の収入が確認できる証明書 4 資産及び収入の状況調査等についての同意書 5 その他市長が必要と認める書類 |
基準生活費の105/100以上110/100未満 | 7割 | |||
基準生活費の110/100以上115/100未満 | 5割 | |||
基準生活費の115/100以上120/100未満 | 3割 | |||
2 納税義務者等が失業、廃業その他これらに類する特別な理由により収入が皆無となり、又は著しく減少し、生活が困難であると認められる者 | 基準生活費の105/100未満 | 10割 | 保険税のうち所得割額 | 1 資産等申告書(様式第2号) 2 収入申告書(様式第3号) 3 給与証明書(様式第4号)等の収入が確認できる証明書 4 失業、廃業等が確認できる証明書 5 その他市長が必要と認める書類 |
基準生活費の105/100以上110/100未満 | 7割 | |||
基準生活費の110/100以上115/100未満 | 5割 | |||
基準生活費の115/100以上120/100未満 | 3割 | |||
3 納税義務者等が疾病若しくは負傷により、収入が皆無となり、又は著しく減少し、生活が困難であると認められる者 | 基準生活費の105/100未満 | 10割 | 保険税のうち所得割額 | 1 資産等申告書(様式第2号) 2 収入申告書(様式第3号) 3 給与証明書(様式第4号)等の収入が確認できる証明書 4 資産及び収入の状況調査等についての同意書 5 医師の診断書の写し 6 医療機関等が発行する支払領収書の写し 7 その他市長が必要と認める書類 |
基準生活費の105/100以上110/100未満 | 7割 | |||
基準生活費の110/100以上115/100未満 | 5割 | |||
基準生活費の115/100以上120/100未満 | 3割 | |||
4 納税義務者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害(その原因が納税義務者等の故意によるものを除く。)により、その資産に重大な損害を受けた者 | 住宅の全壊・全焼又は流出 | 10割 | 保険税の総額 | 1 消防署等の証明書 2 その他市長が必要と認める書類 |
住宅の半壊・半焼 | 7割 | |||
住宅の床上浸水 | 5割 | |||
5 条例第32条第1項第2号ア及びイのいずれにも該当する者 | 1 旧被扶養者に係る所得割額の10割 2 旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該旧被扶養者に係る均等割額は、次の各号に掲げる旧被扶養者の区分に応じ、当該各号に定める割合。 (1) 条例第29条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する世帯以外の世帯に属する旧被扶養者 5割 (2) 条例第29条第1項第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割 3 旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める割合。ただし、当該旧被扶養者のみで構成される世帯が、特定世帯及び特定継続世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯及び特定継続世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。 (1) 条例第29条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する世帯以外の世帯 5割 (2) 条例第29条第1項第3号に規定する世帯 軽減前の額の3割 | 1 国民健康保険加入前の保険の資格喪失がわかるもの 2 その他市長が必要と認める書類 | ||
6 条例第32条第1項第3号に該当する者 | 10割 | 保険税のうち当該被保険者に係る所得割額及び均等割額(世帯に当該被保険者以外の被保険者がいない場合は、保険税の総額) | 1 収容し、又は拘禁された事実を証明する書類 2 その他市長が必要と認める書類 |