○諏訪地域再生協議会設置要綱

平成21年3月19日

告示第40号

(設置)

第1条 ものづくりメッセ諏訪構想に基づく諏訪地域再生計画の実施並びに総合的及び効果的な推進に関し必要な事項を協議するため、地域再生法(平成17年法律第24号)第12条の規定に基づき、諏訪地域再生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議し、及び研究する。

(1) ものづくりメッセ諏訪構想に基づく諏訪地域再生計画に関する事項

(2) その他協議会の会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、諏訪市企画部長及び次に掲げる団体に属する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 諏訪商工会議所

(2) 市内の金融機関

(3) 株式会社日本政策投資銀行

(4) 特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構

3 協議会は、必要があると認めるときは、地域再生法第12条第3項の規定に基づき、構成員を追加することができる。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置く。

2 会長は、諏訪市企画部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、事案により委員の一部をもって協議させることができる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会に関する庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪地域再生協議会設置要綱

平成21年3月19日 告示第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
平成21年3月19日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第85号