○諏訪市後期高齢者医療制度の保険料の納付方法を被保険者の申出により口座振替による普通徴収に変更することに関する取扱要綱

平成21年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の保険料(以下「保険料」という。)を特別徴収の方法によって徴収されている後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)が、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定により口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た場合における保険料の徴収方法の変更について、必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 保険料を口座振替の方法により納付しようとする被保険者は、諏訪市後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に口座振替依頼書その他市長が必要と認めた書類(以下「関係書類」という。)を添えて市長に申し出なければならない。

(確認事項等)

第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、申出書及び関係書類の記載事項を確認し、必要に応じ被保険者及び被保険者の関係者から当該申出についての事情の聴取を行い、保険料又は被保険者の資格を取得する前に加入していた国民健康保険の保険税若しくは国民健康保険組合の保険料(以下「国保税等」という。)の納付の状況を確認するものとする。

2 市長は、転入等の理由により被保険者の保険料又は国保税等の納付の状況が確認できないときは、当該被保険者の同意を得た上で、転入する前に保険料又は国保税等を納付すべきであった市町村に対し当該被保険者の保険料又は国保税等の納付の状況を照会し、又は当該被保険者から納付済み証明書等の提示を求める等の方法により当該被保険者の保険料又は国保税等の納付の状況を確認するものとする。ただし、被保険者の資格を取得する前に被用者保険に加入していた被保険者については、この限りでない。

(申出の承認)

第4条 市長は、前条の規定による確認の結果、口座振替による普通徴収の方法によっても円滑な保険料の徴収に支障がないと認められるときは、口座振替による普通徴収の方法によって保険料を徴収することができる。

(普通徴収の方法による保険料の徴収への変更を認めない場合)

第5条 市長は、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず保険料又は国保税等の滞納があり、かつ、再三の納付の督促等にも応じない等のため、今後も保険料の確実な納付が見込めない場合は、普通徴収の方法による徴収への変更を認めないものとする。

2 市長は、前項の規定により普通徴収の方法による徴収への変更を認めないときは、諏訪市後期高齢者医療保険料納付方法変更申出却下通知書(様式第2号)により、第2条の規定により申出した被保険者に通知するものとする。

(普通徴収の方法による保険料の徴収への変更後に特別徴収の方法による保険料の徴収とする場合)

第6条 市長は、第4条の規定により普通徴収の方法による保険料の徴収への変更を認めた被保険者について、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず、保険料を滞納し、かつ、再三の納付の督促等にも応じない等のため、今後も確実な保険料の納付が見込めない場合は、当該被保険者の保険料を再び特別徴収の方法により徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により保険料を再び特別徴収の方法により徴収するときは、諏訪市後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月9日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市後期高齢者医療制度の保険料の納付方法を被保険者の申出により口座振替による普通徴収に…

平成21年3月19日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)