○諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成21年3月19日

告示第34号

諏訪市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱(平成16年諏訪市告示第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他市長が適当であると認める資格

(支給対象者)

第4条 訓練促進給付金等の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、訓練促進給付金については、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金については、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 児童扶養手当を支給されている者又はそれと同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にある者

(2) 対象資格を取得するために、養成機関において1年以上の修業が予定されているカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者

(3) 対象資格を取得するために、就業又は育児と養成機関における修業との両立が困難であると市長が認める者

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、対象資格を取得するために修業する期間の全期間とし、その期間が48月を超えるときは、48月とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得するために引き続き看護師養成機関において修業する場合は、准看護師養成機関及び看護師養成機関で修業する期間が通算して48月を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金は、月単位で支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師養成機関において修業する場合は、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が、訓練促進給付金の支給の申請をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進給付金の支給を申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない場合(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条の父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 支給対象者1人につき月額100,000円(修了日の属する月以前12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 支給対象者1人につき月額70,500円(修了日の属する月以前12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない場合 支給対象者1人につき50,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 支給対象者1人につき25,000円

3 訓練促進給付金等の支給は、諏訪市又は他の市町村において、同一の者に対して1回を限度とする。

(事前相談の実施)

第7条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けようとする者について、事前に相談を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する事前の相談において、訓練促進給付金等の支給を受けようとする者の資格取得に係る意欲及び能力、当該資格取得見込み等を的確に把握し、並びに生活の状況について聴取するものとする。

(支給申請等)

第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「訓練促進給付金申請者」という。)は、支給申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類は、同意書(様式第2号)を提出することによりその添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び訓練促進給付金申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 訓練促進給付金申請者の児童扶養手当証書の写し(当該訓練促進給付金申請者が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は訓練促進給付金申請者及び訓練促進給付金申請者と同一の世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額について市区町村長が証明する書類(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額について市区町村長が証明する書類を含む。)

(3) 訓練促進給付金申請者及び訓練促進給付金申請者と同一の世帯に属する者が第6条第1項第1号に規定する場合に該当するときは、訓練促進給付金申請者及び訓練促進給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に規定する場合に該当することを証明する書類

(4) 訓練促進給付金の支給を申請した時点において、修業している養成機関の長が訓練促進給付金申請者の在籍を証明する書類

3 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「修了支援給付金申請者」という。)は、支給申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類は、同意書を提出することによりその添付を省略することができる。

(1) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び修了支援給付金申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 修了支援給付金申請者の児童扶養手当証書の写し(当該修了支援給付金申請者が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は修了支援給付金申請者及び修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額について市区町村長が証明する書類(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の所得の額について市区町村長が証明する書類を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 修了支援給付金申請者及び修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者が第6条第2項第1号に規定する場合に該当するときは、修了支援給付金申請者及び修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に規定する場合に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類

4 修了支援給付金の支給に係る申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(支給決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請者から提出された書類を審査し、訓練促進給付金等の支給の可否及び支給する額を決定するものとする。

2 市長は、訓練促進給付金等の支給の可否を決定したときは、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受給者等の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金を受給している者(以下「受給者」という。)及び支給期間の上限を超えて修業を継続している者(以下この条において「受給者等」という。)に対し、当該受給者等の養成機関における在籍状況等を確認するため、定期的に出席状況に関する報告その他訓練促進給付金等の支給に関して必要と認める報告を求めることができる。

(資格喪失の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日から14日以内に、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業することをやめたとき。

(4) 第4条に規定する支給対象者でなくなったとき。

2 受給者は、受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同一とするものを含む。)に異動があったときは、その事由が発生した日から14日以内に、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第6号)に変更の内容を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、受給者が第4条に規定する支給対象者でなくなったときは、その支給の決定を取り消すとともに、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第7号)により当該受給者にその旨を通知するものとする。

(支給額の変更決定)

第13条 市長は、訓練促進給付金等の支給額の変更を決定したときは、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給額変更決定通知書(様式第8号)により当該受給者にその旨を通知するものとする。

(訓練促進給付金等の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者に対して、既に支給した訓練促進給付金等に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関等との連携)

第15条 市長は、諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業の実施に当たっては、養成機関、就業関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 平成21年6月5日に現に養成機関において修業し、又は同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合における第5条第1項及び第6条第1項第1号の規定の適用については、第5条第1項中「全期間とし、その期間が36月を超えるときは、36月」とあるのは「全期間」とし、第6条第1項第1号中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金等に関する特例)

4 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に修業を開始した支給対象者に対し、訓練促進給付金等を支給する場合における第4条第2号及び第6条第1項の規定の適用については、同号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項中「修了日の属する月以前12月」とあるのは「修了日の属する月以前12月が12月未満であるときは、当該期間」とする。

(平成21年8月20日告示第110号)

この告示は、平成21年8月20日から施行し、改正後の諏訪市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年6月19日告示第92号)

この告示は、平成24年6月19日から施行し、改正後の諏訪市母子家庭等等技能訓練促 進費市等支給事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月24日告示第80号)

この告示は、平成25年6月24日から施行し、改正後の諏訪市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成26年7月31日告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月31日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの告示の施行の日の前日まで間にこの告示による改正前の諏訪市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、新要綱の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年5月10日告示第102号)

この告示は、平成28年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年11月8日告示第111号)

この告示は、平成29年11月8日から施行する。

(平成30年7月30日告示第92号)

この告示は、平成30年7月30日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日告示第117号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第16号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年7月4日告示第25号)

この告示は、令和元年7月4日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月18日告示第84号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年5月18日から施行する。ただし、第4条第1号、第6条第1項第1号及び第8条の改正規定並びに様式第1号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

2 この告示による改正後の諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱第5条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月10日告示第71号)

この告示は、令和4年5月10日から施行する。

(令和5年7月31日告示第99号)

この告示は、令和5年7月31日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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諏訪市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成21年3月19日 告示第34号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月19日 告示第34号
平成21年8月20日 告示第110号
平成24年6月19日 告示第92号
平成25年6月24日 告示第80号
平成26年7月31日 告示第88号
平成26年7月31日 告示第89号
平成28年5月10日 告示第102号
平成29年11月8日 告示第111号
平成30年7月30日 告示第92号
平成30年9月28日 告示第117号
平成31年2月1日 告示第16号
令和元年7月4日 告示第25号
令和3年3月17日 告示第42号
令和3年5月18日 告示第84号
令和4年5月10日 告示第71号
令和5年7月31日 告示第99号