○諏訪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会設置要綱

平成20年11月10日

告示第131号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定により諏訪市高齢者福祉計画及び諏訪市介護保険事業計画(以下これらを「計画」という。)を策定し、及び進行管理を行うため、諏訪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、研究し、及び協議するものとする。

(1) 計画の案の策定に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健、医療及び福祉の関係団体を代表する者

(2) 介護保険の被保険者を代表する者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会に、計画の案を策定し、及び進行管理を行うために必要な調査及び研究並びに資料の収集を行うため、部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(任期)

第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年11月10日から施行する。

(平成31年3月15日告示第48号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

諏訪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会設置要綱

平成20年11月10日 告示第131号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年11月10日 告示第131号
平成31年3月15日 告示第48号