○諏訪市職員倫理規程

平成20年12月26日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職員の職務に対する使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、諏訪市職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守して行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令、条例、規則、訓令等(以下「法令等」という。)により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの金品の受領又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益及び市民の福祉の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、職務の遂行に当たり、法令等若しくは上司の職務上の命令に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある行為の要求に応じてはならないこと。

(6) 職員は、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して自らを律して行動しなければならないこと。

(管理監督職員の責務)

第3条 職員を管理し、又は監督する立場にある職員(係長職以上の職にある者をいう。以下「管理監督職員」という。)は、その職責の重要性を自覚し、常に率先して自らの姿勢を正し、職員の模範となるように努め、所属職員の指導及び監督に細心の注意を払い、公正な職務の遂行及び厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員相互の注意を喚起しなければならない。

(倫理監督者及び総括倫理監督者の設置)

第4条 この規程の遵守及び倫理の徹底を図るため、倫理監督者及び総括倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、各部局等の長その他総括倫理監督者が指定する者とする。

3 総括倫理監督者は、副市長とする。

(倫理監督者の職務)

第5条 倫理監督者は、この規程に定める事項について、管理監督職員と連携して次に掲げる事務を行う。

(1) 所属の職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 所属の職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その職員の職務に係る倫理の保持について、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 所属の職員に、この規程に違反する行為があったときは、すみやかに総括倫理監督者に報告すること。

2 倫理監督者は、管理監督職員にこの規程に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(総括倫理監督者の職務)

第6条 総括倫理監督者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 倫理の保持について、倫理監督者と密接な連携を図るとともに、必要に応じて倫理監督者に対し、助言又は指示を行うこと。

(2) 倫理監督者から前条第1項第3号の規定による報告があったときは、その旨を市長及び任命権者に報告すること。

(利害関係者)

第7条 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付、検査、監査、不利益処分、行政指導等、職務上の利害関係を有する公共的団体並びに営利を目的とする民間企業等の法人及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びにこれらによって構成される団体又はこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。

2 職員に異動があった場合において、その異動前の職に係るその職員の利害関係者であった者が、異動後引き続きその職に係る他の職員の利害関係者であるときは、その利害関係者であった者は、その異動の日から起算して3年間(その期間内に、利害関係者であった者がその職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、その異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第8条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産等の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典、供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための出張を除く。)をすること。

(9) 利害関係者に自らが負担すべき債務を負担させること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対して前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する会合等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、その利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、その利害関係者から提供される自動車(その利害関係者が業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(その利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情からその自動車の利用が適当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する会合等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食すること。ただし、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第10号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が、行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、職員は、その利害関係者からその対価と時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第9条 職員は、私的な関係(職員としての地位にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当する者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況、その行おうとする行為の態様等にかんがみ、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(倫理監督者への報告等)

第11条 職員は、自らが行う行為の相手方が第7条の利害関係者に該当するかどうかを判断することができないとき、利害関係者との間で行う行為が第8条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができないとき、又は第8条第2項第8号及び第9条の職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に該当するかどうかを判断することができないときは、倫理監督者に報告し、その指示に従う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

諏訪市職員倫理規程

平成20年12月26日 訓令第12号

(平成21年1月1日施行)