○諏訪市税等の収納事務の委託に関する規則

平成20年12月17日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条の2第1項の規定に基づく市税等の収納の事務を委託することができる者の基準その他市税等の収納の事務の委託に関し、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 個人の市民税及び県民税(これらのうち普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税に係る徴収金をいう。

(2) 市税等収納事務受託者 政令第158条の2第1項の規定により市長から市税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(委託の基準)

第3条 政令第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された徴収金を指定金融機関等へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された徴収金の保管等が安全であると認められる者であること。

(3) 収納した徴収金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(証票の交付)

第4条 市長は、政令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務を委託し、同条第6項において準用する政令第158条第2項の規定によりその旨を告示したときは、当該市税等収納事務受託者に対し、当該市税等の収納の事務を委託した旨の証票を交付しなければならない。

(収納に係る事務手続)

第5条 市税等収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者から市税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正、改ざん等したもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) その他市長が市税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

2 市税等収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る納付済通知書、納付書及び領収書に取扱印を押印し、当該領収書を当該納税義務者に交付しなければならない。

(収納した市税等の払込み等に係る事務手続)

第6条 市税等収納事務受託者は、市税等を収納したときは、政令第158条の2第6項において準用する政令第158条第3項の規定により、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第7条 市税等収納事務受託者は、収納した市税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(収納の事務の委託の検査)

第8条 政令第158条の2第3項の規定による市税等収納事務受託者についての定期の検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

諏訪市税等の収納事務の委託に関する規則

平成20年12月17日 規則第31号

(平成21年4月1日施行)