○諏訪市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び諏訪市後期高齢者医療に関する条例(平成20年諏訪市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第5号)によるものとする。
(保険料の直接収納)
第4条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第6号)を被保険者に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。
(保険料納入済額証明書の交付申請)
第5条 保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は、保険料納入済額証明書交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。
(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。
(3) 前2号に類する事由があったこと。
(保険料その他徴収金の徴収に関する他の規定の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、諏訪市税に関する規則(昭和55年諏訪市規則第2号)及び諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の関係規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。