○諏訪市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び諏訪市後期高齢者医療に関する条例(平成20年諏訪市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収の通知)

第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により被保険者に通知するものとする。

(1) 条例第4条第1項の各納期において徴収する保険料 後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(様式第1号)

(2) 条例第4条第2項に規定する納期において徴収する保険料 後期高齢者医療保険料納入通知書(随時分)(様式第2号)

(特別徴収の通知)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収開始通知書(様式第3号)又は後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第4号)によるものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第5号)によるものとする。

(保険料の直接収納)

第4条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第6号)を被保険者に交付するものとする。

2 前項に規定する現金領収書は、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。

(保険料納入済額証明書の交付申請)

第5条 保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は、保険料納入済額証明書交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により延滞金を減免する場合の同項に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。

(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。

(3) 前2号に類する事由があったこと。

2 条例第7条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者は、延滞金減免申請書(様式第8号)前項各号に規定する理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の延滞金減免申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、保険料を減免することの可否を決定し、被保険者に対し延滞金減免決定通知書(様式第9号)又は延滞金減免却下通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(保険料その他徴収金の徴収に関する他の規定の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、諏訪市税に関する規則(昭和55年諏訪市規則第2号)及び諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の関係規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)