○諏訪市子ども読書活動推進委員会設置要綱
平成20年9月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 本市において子どもの自主的な読書活動を推進するために必要な施策及び事業を積極的に実施するため、諏訪市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 諏訪市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)に基づく事業の企画、実施及び促進に関すること。
(2) その他計画に関し、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保育、幼児教育、学校教育、生涯学習等の分野において子どもの読書活動の推進に寄与する組織又は団体が推薦する者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、図書館において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。