○諏訪市子育て支援センター事業実施要綱

平成20年6月2日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において子育てをする家庭(以下「子育て家庭」という。)の保護者、児童等を支援する事業を実施するため、諏訪市子育て支援センター及び諏訪市子育て支援センター分室(以下これらを「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援センターを設置する施設は、次のとおりとする。

名称

施設

諏訪市子育て支援センター

諏訪市城南保育園

諏訪市こなみ保育園

諏訪市子育て支援センター分室

諏訪市片羽保育園

諏訪市神戸保育園

(開設日及び開設時間)

第3条 支援センターの開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

(利用対象者)

第4条 支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する未就学児童及びその保護者

(2) 市内を拠点に子育てサークル活動を行う者

(3) 市長が特に必要と認めた者

(支援員)

第5条 諏訪市子育て支援センターに、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する支援員を置く。

(事業)

第6条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び指導

(2) 子育て講座の開催

(3) 子育てサークル等の育成及び支援

(4) 保育サービスの普及

(5) 保育に係る情報提供

(6) その他子育て支援に関する事業

(利用方法)

第7条 支援センターを利用する者は、あらかじめ諏訪市子育て支援センター利用受付簿(様式第1号)に氏名、住所、利用時間及び利用人数を記入しなければならない。

2 支援センターを団体で専用して利用する場合は、事前に諏訪市子育て支援センター団体専用利用申込書(様式第2号)により市長に申込みをしなければならない。

(利用料)

第8条 支援センターの利用料は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年6月2日から施行する。

(平成24年2月13日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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諏訪市子育て支援センター事業実施要綱

平成20年6月2日 告示第74号

(平成24年4月1日施行)