○諏訪市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成20年3月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対する虐待の防止、虐待を受けた高齢者等の迅速かつ適切な保護及び高齢者等を養護する者に対する適切な支援を行うため、市内の関係団体、各種委員及び機関等により、高齢者・障害者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の形成及び運営に関する事業(以下「ネットワーク運営事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ネットワーク運営事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、ネットワーク運営事業における個別的な業務(次条各号に掲げる業務をいう。)は、高齢者については諏訪市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が、障害者については諏訪市障害者虐待防止センターが実施するものとする。

(事業内容)

第3条 ネットワーク運営事業においては、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ネットワークの形成、運用及びコーディネートに関すること。

(2) 高齢者等の虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営に関すること。

(3) ネットワークを活用した高齢者等の虐待防止のマネジメントに関すること。

(4) その他ネットワークの運営に関し、市長が必要と認める事項に関すること。

(個別のネットワーク)

第4条 ネットワークは、別表左欄に掲げる個別のネットワークが相互に連携し形成するものとする。

2 別表左欄に掲げる個別のネットワークは、同表中欄に掲げる団体等により構成し、高齢者等の虐待防止に関する同表右欄に掲げる役割を分担するものとする。

(委員会の設置及び組織)

第5条 ネットワークの効率的な運営を図るため、諏訪市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

3 委員会の委員は、次に掲げる団体、機関又は者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 諏訪市医師会

(2) 諏訪市民生児童委員協議会

(3) 長野県弁護士会

(4) 長野県司法書士会

(5) 長野家庭裁判所

(6) 長野県諏訪保健所

(7) 長野県諏訪警察署

(8) 市内の介護保険施設

(9) 市内の居宅介護支援事業所

(10) 市内の居宅サービス事業所

(11) 市内の障害者福祉施設

(12) 市内の障害福祉サービス事業所

(13) 市内の相談支援事業所

(14) 諏訪市社会福祉協議会

(15) 諏訪広域消防諏訪消防署

(16) 諏訪市健康福祉部長の職にある者

4 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

5 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の業務)

第6条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) ネットワークの運営及び管理に関する業務

(2) ネットワークについての地域住民への広報及び普及活動に関する業務

(3) ネットワークの連絡網の形成に関する業務

(4) ネットワーク運営事業の評価及び見直しに関する業務

(5) 高齢者等の虐待防止策の検討に関する業務

(6) その他ネットワークに関し、市長が必要と認める業務

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会において審議する事項に関係のある者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、支援センターにおいて処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク運営事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日告示第70号)

この告示は、平成25年5月17日から施行する。

別表(第4条関係)

個別のネットワークの種類

構成団体等

役割分担

早期発見・見守りネットワーク

民生児童委員協議会

介護相談員

在宅介護支援センター

社会福祉協議会

NPO・ボランティア団体

その他必要な団体等

高齢者等の虐待を早期に発見し、未然に防止する。

保健医療福祉サービス介入ネットワーク

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

介護保険施設

障害者福祉施設

障害福祉サービス事業所

相談支援事業所

医療施設(病院等)

その他必要な団体等

個別的な高齢者等虐待事案の検討結果を踏まえ、介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスを的確かつ迅速に実施し、及び当該高齢者等虐待事案について継続的に支援する。

関係専門機関介入支援ネットワーク

警察署

消防署

裁判所

医師会(精神科医を含む。)

弁護士会

司法書士会

消費生活支援センター

保健所

市の機関

その他必要な団体等

個別的な高齢者等虐待事案の検討結果を踏まえ、保健医療福祉サービスによる介入では足りない補完的なサービスの必要性の有無を判断し、必要とされる措置、法的救済等を行う。

諏訪市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成20年3月17日 告示第32号

(平成25年5月17日施行)