○諏訪市公益通報の処理に関する要綱

平成20年3月3日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、労働者等からの外部公益通報及び市職員等からの内部公益通報(以下「公益通報」と総称する。)を適切に処理するため、市が講ずるべき措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 労働者等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法第2条第1項に規定する役務提供先又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(同項に規定する役員をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について、次に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該事実について処分、勧告等をする権限を有する本市の機関に通報することをいう。

 法令等(法律、法律に基づく命令、条例、規則等をいう。以下同じ。)に違反する事実

 に掲げるもののほか、市民の生命、健康若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

(2) 内部公益通報 市職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市の機関又は市の機関の事務に従事する場合における職員、代理人その他の者について前号アに掲げる事実若しくは不当な事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市の機関に通報することをいう。

(3) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者をいう。

(4) 市職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に掲げる非常勤の職員

 市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。)の役員及び従業員

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に従事している者

 市が資本金、出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資しており、又は市と密接な関係にあると認められる法人で市長が定めるものの役員及び職員

 公益通報の日前1年以内にからまでに掲げる者であった者

(公益通報の窓口)

第3条 市における公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置く。

2 通報窓口においては、公益通報を受け付け、当該公益通報について第5条に規定する諏訪市公益通報対策委員会に報告するとともに公益通報に関する相談に応じる。

(公益通報の受付)

第4条 通報窓口において公益通報に係る業務に従事する職員(以下「通報窓口職員」という。)は、公益通報を受け付けるときは、公益通報をした者(以下「通報者」という。)に対し、通報者に関する情報の保護について説明した上、通報者の氏名、連絡先、通報の内容等の情報を確認するものとする。

2 通報窓口職員は、外部公益通報が行われた場合において、当該通報の内容となる事実について、本市の機関が処分、勧告等をする権限を有しないときは、通報者に対して、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

(諏訪市公益通報対策委員会)

第5条 公益通報を処理するため、諏訪市公益通報対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる公益通報に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その他の職員の中から市長の指名する者を委員に充てることができる。

(1) 外部公益通報 総務課長並びに第2条第1号ア又はに掲げる事実について処分、勧告等に係る事務を所管する部等の長及び課等の長

(2) 内部公益通報 総務課長

(委員長)

第7条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人に対し会議への出席を求め、その意見を聴取することができる。

(調査の要否の決定)

第9条 委員会は、公益通報として提出された事案について、調査の要否を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定により調査の必要があると決定したときは、その旨並びに調査及び第11条の規定による措置に必要と見込まれる期間を、調査の必要がないと決定したときは、その旨及び理由を通報者に対し通知するものとする。

3 委員会は、第1項の規定により調査の必要があると決定したときは、市長にその旨を報告するものとする。

(調査)

第10条 委員会は、調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、公益通報に基づく調査であることが判明しないよう十分配慮し、当該調査を必要かつ相当と認められる方法により、遅滞なく行うものとする。

(措置)

第11条 市長は、委員会による調査の結果、公益通報に係る事実が存在すると認めるときは、速やかに、次の各号に掲げる公益通報について、当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 外部公益通報 法令等に基づく措置その他適当な措置

(2) 内部公益通報 是正及び再発防止のために必要と認める措置

(調査の進捗状況等の通知)

第12条 委員会は、通報者に対し、必要に応じて調査の進捗状況について通知するものとする。

2 委員会は、外部公益通報について、通報者に対し調査の必要があると決定した旨の通知をした後に、当該通報に係る事実について本市以外の行政機関が処分、勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、調査を中止し、通報者に対し、調査を中止した旨及び理由並びに調査の経過を通知し、並びに当該本市以外の行政機関を遅滞なく教示するものとする。

3 委員会は、通報者に対し、調査の結果及び実施した措置の内容を遅滞なく通知するものとする。

4 委員会は、前3項の通知をするときは、利害関係人の秘密、名誉、プライバシーその他の必要な事項に配慮し、当該事項を侵すこととなるおそれがあるときは、当該通知をしないものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員会の委員及び通報窓口職員(以下「委員等」という。)は、公益通報の処理に関する業務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利益相反関係の排除)

第14条 委員等は、自らが関係する事実についての公益通報の処理に関与してはならない。

(通報者の保護)

第15条 通報者の保護は、法に定めるもののほか、次項及び第3項に定めるところによる。

2 市長は、内部公益通報をしたことを理由として、当該通報をした市職員等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

3 内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断した市職員等は、その旨を委員会に対して通報することができる。

4 委員会は、前項の規定による通報を受けたときは、当該通報について調査し、必要があると認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講ずるものとする。

(関係資料の提供)

第16条 委員会は、第12条第2項の規定により調査を中止した場合において、同項の通報者から関係資料の提供を求められたときは、関係資料を提供するものとする。ただし、関係資料を提供することにより利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等を侵すこととなるおそれがあるときは、この限りでない。

(他の行政機関への協力)

第17条 委員会は、他の行政機関から公益通報に係る調査について協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、この告示による改正後の諏訪市公益通報の処理に関する要綱第2条第3号アの規定は適用せず、この告示による改正前の諏訪市公益通報の処理に関する要綱第2条第3号アの規定は、なおその効力を有する。

(令和元年8月1日告示第30号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第95号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

諏訪市公益通報の処理に関する要綱

平成20年3月3日 告示第17号

(令和4年8月1日施行)