○諏訪市学校運営協議会規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、諏訪市立の学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援と協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等の相互の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する小中学校ごとに協議会を置く。この場合において、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する学校をいう。以下同じ。)に在学する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命された日から1年とし、再任することを妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、会長は対象学校の校長及び教職員を除く委員のうちから選出するものとする。
2 会長は、会務を総理し、及び協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(協議会の承認事項)
第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校の教育目標及び経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校の組織編成に関すること。
(4) 学校の施設及び設備の管理並びに整備に関すること。
(5) その他校長が必要であると認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第11条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関する事項及び分限処分、懲戒処分、勤務条件の決定等に関する事項を除く。)に関して、任命権者に意見を述べることができる。この場合において、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)に関する事項については、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、特別な事情により、協議会が必要と認めた場合を除き公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、協議会の会長に申し出なければならない。
3 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第14条 協議会は、学校の運営状況等について少なくとも毎年度1回の評価を行うものとする。
2 協議会は、学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
3 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の保護者、地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。