○諏訪市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成20年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験により採用された者に相当する者として市長が認めるものについては、諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号。以下「給与規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 前項の場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要な経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要な経験年数とすることができる。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、給与規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験又は職種欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

諏訪市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成20年3月17日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)