○諏訪市教育委員会共催等に関する取扱要綱
平成19年9月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育関係行事の共催及び後援(以下「共催等」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展覧会及び競技会その他の集会又は催し物をいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨及び方法に賛同し、その開催を援助することをいう。
(許可の基準)
第3条 教育委員会が共催等を許可する行事は、次に掲げる基準を満たす行事とする。
(1) 行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校又は学校の連合体
ウ 公益社団法人若しくは公益財団法人、社会教育関係団体若しくは学校教育関係団体又はこれらに準ずる団体
エ その他教育委員会が特に共催等を許可する必要があると認めた団体
(2) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること。
ア 地域住民の教育、学術、文化又は体育の振興若しくは普及に寄与するもの
イ 公益性があるものであって、かつ、営利を目的としないもの
ウ 政治活動若しくは宗教活動であると認められないもの又は認められるおそれのないもの
エ 市内の全域若しくは広範囲にわたるもの又は市の一部を含む地域にわたるもの
(3) 次のいずれの要件も満たすものであること。
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 行事計画が明確であって、主催者の行事遂行能力が十分であると判断されるものであること。
ウ 行事を開催する者及びその関係者が社会的信用のあるものであること。
エ 入場料、参加料等を主催者が徴収する場合にあっては、その額が利益を求めるものでないこと。
オ 行事を開催し、又は開設する場所が、公衆衛生、災害防止、公害防止等について十分に管理し得る設備及び措置が講じられた場所であること。
(許可の申請)
第4条 行事を主催する者であって、共催等の許可を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、諏訪市教育委員会共催等許可申請書(様式第1号)に開催要綱等の行事の内容に関する書面を添付し、原則として行事の開催日前30日までに、教育委員会に申請しなければならない。
(報告書の提出)
第7条 申請者は、原則として共催等の許可を受けた行事を実施した日後14日以内に、諏訪市教育委員会共催等行事実施報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(共催等の取消し)
第8条 教育委員会は、共催等を許可した行事が、当該許可に付した条件に違反し、又は当該許可の要件を欠くこととなったときは、当該許可を取り消すことができる。
(教育委員会の免責等)
第9条 共催等を許可した行事の実施に当たって、事故等が発生したときは、主催者がその損害を賠償し、教育委員会は賠償の責を負わない。
2 共催等の許可及び許可の取消しによって生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。
(他の機関への準用)
第10条 教育委員会の所管に属する機関が共催等を行うときは、この要綱の規定を準用するものとする。
(事業の分担及び金員の支出)
第11条 教育委員会は、行事の共催等を許可するに当たり、他の共催者との事務の分担を明確にしなければならない。
2 行事の後援については、教育委員会の名称の使用のみとし、教育委員会は、負担金、補助金及びこれらに類する金員は支出することができない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日教委告示第4号)
この告示は、平成20年9月26日から施行する。
附則(平成28年3月16日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市教育委員会共催等に関する取扱要綱様式第2号及び様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。