○諏訪市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年5月26日

規則第21号

会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、諏訪市組織条例(昭和59年諏訪市条例第34号)第2条に規定する部の配列順位による部の長の職にある職員がその事務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年5月26日 規則第21号

(平成19年5月26日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成19年5月26日 規則第21号