○諏訪市放課後児童クラブ事業実施要綱

平成19年5月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図るため、諏訪市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び定員)

第2条 児童クラブは、市内の小学校の通学区域を単位に設置する。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 1の児童クラブの定員は、おおむね40人以下とする。ただし、十分な設備、備品等を備えた児童クラブで、教育委員会が認めたものについてはこの限りでない。

(休業日及び開設時間)

第3条 児童クラブの休業日及び開設時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休業日若しくは開設時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(対象児童)

第4条 児童クラブを利用することができる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者が就労、疾病その他の事由により昼間家庭にいない小学校の児童で、市内小学校に在学し、又は市内に住所を有する児童

(2) 諏訪養護学校小学部の児童で、保護者が就労、疾病その他の事由により昼間家庭にいない児童

(3) 教育委員会が特に必要があると認めた児童

(指導員)

第5条 1の児童クラブに、指導員(諏訪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年諏訪市条例第23号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員をいう。)を2人以上置くものとする。

2 前項の指導員のうち1人以上は、条例第10条第3項各号のいずれかに該当し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了した者とする。

(指導員の業務)

第6条 指導員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童の生活指導及び安全の確保に関すること。

(2) 児童の自主性、社会性及び創造性の助長の確保に関すること。

(3) 家庭や学校との連絡の確保に関すること。

(4) その他児童の健全育成上必要な業務に関すること。

(入所の申込み)

第7条 児童クラブに児童を入所させようとする保護者は、諏訪市放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(入所希望者台帳への登録)

第8条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、当該申込みに係る児童を諏訪市放課後児童クラブ入所希望者台帳(様式第2号次条において「入所希望者台帳」という。)に登録するものとする。

(入所の承諾)

第9条 教育委員会は、教育委員会が別に定める基準に基づき、入所希望者台帳に登録した児童の児童クラブへの入所を承諾したときは、諏訪市放課後児童クラブ入所承諾書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(承諾の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承諾を取り消し、又は入所を停止することができる。

(1) 第4条に規定する対象児童の要件を失ったとき。

(2) 疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められたとき。

(3) 児童クラブの管理運営上支障があると認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(退所の届出)

第11条 児童クラブを退所しようとする児童の保護者は、諏訪市放課後児童クラブ退所届(様式第4号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(保護者の届出事項)

第12条 児童クラブに入所した児童の保護者は、第7条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは、諏訪市放課後児童クラブ届出事項変更届(様式第5号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(保護者の実費負担)

第13条 児童クラブに入所した児童の保護者は、児童クラブの運営に要する実費として、1月につき3,000円(以下「基本負担額」という。)を負担するものとする。ただし、学校の休業日に児童クラブを利用する場合にあっては、1日につき400円に当該利用した日数を乗じて得た額を基本負担額に加算した額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校の休業日にのみ児童クラブを利用する児童の保護者は、1日につき600円に当該利用した日数を乗じて得た額のみを負担するものとする。

3 生活保護世帯、ひとり親世帯及び市町村民税非課税世帯に対する前2項の規定の適用については、第1項中「3,000円」とあるのは「2,200円」と、「400円」とあるのは「200円」と、前項中「600円」とあるのは「300円」とする。

(災害補償)

第14条 児童クラブに入所した児童は、教育委員会が指定する傷害保険に加入しなければならない。

2 児童クラブに入所した児童の保護者は、前条の規定により負担する額のほか、前項の傷害保険の保険料を負担するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成19年5月28日から施行する。

(平成21年3月19日教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日教委告示第2号)

この告示は、平成24年6月29日から施行する。

(平成25年8月23日教委告示第2号)

この告示は、平成25年8月23日から施行する。

(平成27年3月18日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日教委告示第1号)

この告示は、平成29年1月18日から施行する。

(令和元年8月26日教委告示第3号)

この告示は、令和元年8月26日から施行する。

(令和2年6月18日教委告示第5号)

この告示は、令和2年6月18日から施行する。

(令和3年3月17日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

諏訪市立上諏訪小学校児童クラブ

諏訪市諏訪二丁目13番1号

諏訪市立上諏訪小学校内

諏訪市立城南小学校第1児童クラブ

諏訪市高島一丁目29番1号

諏訪市立城南小学校内

諏訪市立城南小学校第2児童クラブ

諏訪市高島一丁目29番1号

諏訪市立城南小学校内

諏訪市立城南小学校第3児童クラブ

諏訪市高島一丁目29番1号

諏訪市立城南小学校内

諏訪養護学校小学部児童クラブ

諏訪市高島一丁目29番1号

諏訪市立城南小学校内

諏訪市立四賀小学校児童クラブ

諏訪市大字四賀4294番地

諏訪市立四賀小学校内

諏訪市立豊田小学校児童クラブ

諏訪市大字豊田2399番地

諏訪市豊田小学校内

諏訪市立中洲小学校第1児童クラブ

諏訪市大字中洲2372番地の1

諏訪市立中洲小学校敷地内

諏訪市立中洲小学校第2児童クラブ

諏訪市大字中洲2372番地の1

諏訪市立中洲小学校敷地内

諏訪市立中洲小学校第3児童クラブ

諏訪市大字中洲2372番地の1

諏訪市立中洲小学校敷地内

諏訪市立湖南小学校児童クラブ

諏訪市大字湖南4567番地

諏訪市立湖南小学校内

別表第2(第3条関係)

児童クラブの区分

休業日

開設時間

(1) 諏訪市立城南小学校第2児童クラブ及び諏訪養護学校小学部児童クラブ

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

・学校の登校日

下校時刻から午後6時30分まで

・学校の休業日

午前8時から午後6時30分まで

(2) (1)以外の児童クラブ

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

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諏訪市放課後児童クラブ事業実施要綱

平成19年5月28日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年5月28日 教育委員会告示第2号
平成21年3月19日 教育委員会告示第1号
平成24年6月29日 教育委員会告示第2号
平成25年8月23日 教育委員会告示第2号
平成27年3月18日 教育委員会告示第2号
平成29年1月18日 教育委員会告示第1号
令和元年8月26日 教育委員会告示第3号
令和2年6月18日 教育委員会告示第5号
令和3年3月17日 教育委員会告示第4号
令和4年3月14日 教育委員会告示第1号