○諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙におけるビラの作成に関する規程
平成19年3月22日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、諏訪市議会議員及び諏訪市長の選挙における同条第1項第6号に規定する選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)の作成に関して必要な事項を定めるものとする。
(ビラの届出)
第2条 ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に、当該ビラを添えてしなければならない。
(ビラの証紙の交付等)
第3条 法第142条第7項の規定により、諏訪市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第2号によるものとする。
2 前項の証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証紙の返還)
第4条 公職の候補者又は推薦届出者は、交付を受けた前条第1項の証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年3月22日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される諏訪市長の選挙から適用する。
附則(平成30年6月19日選管告示第11号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年1月28日選管告示第1号)
この告示は、令和4年1月28日から施行する。
附則(令和4年5月10日選管告示第8号)
この告示は、令和4年5月10日から施行する。