○諏訪市在宅介護者緊急時支援事業実施要綱

平成19年3月23日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者及び同条第2項に規定する要支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)が急病等特別な事由によって要介護者等を家庭において介護できない場合に、当該要介護者等を当該要介護者等の通所施設である宅老所等の施設(以下「実施施設」という。)において一時的な宿泊(以下「一時宿泊」という。)をさせる場合に必要となる経費の一部を助成することにより、要介護者等及び介護者の日常生活を支援することを目的とする。

(対象者及び対象世帯)

第2条 諏訪市在宅介護者緊急時支援事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住するおおむね65歳以上の要介護者等のうち実施施設ごとに一時宿泊をすることができるものとしてあらかじめ市長の登録を受けたものであって、次に掲げるいずれかの世帯に属するものとする。

(1) 市内に居住する高齢者世帯(世帯を構成する者がいずれも65歳以上である世帯をいう。)

(2) 前号の世帯に準ずる世帯として市長が認めた世帯

(3) その他市長が特に必要と認めた世帯

(実施施設)

第3条 事業は、あらかじめ市長が指定した市内の実施施設において実施するものとする。

2 実施施設は、一時宿泊のために整備した居室を利用して事業を実施するものとする。

(事業の対象となる一時宿泊の要件)

第4条 事業の対象となる一時宿泊は、対象者の介護者が次に掲げるいずれかの要件に該当する場合とする。

(1) 急病にかかった場合

(2) 出産する場合

(3) 葬儀に出席する場合

(4) 事故にあった場合

(5) 被災した場合

(6) 失踪した場合

(7) 緊急の出張の場合

(8) 市長が特に認めた場合

(利用の申請)

第5条 一時宿泊をしようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、諏訪市在宅介護者緊急時支援事業一時宿泊申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、一時宿泊をさせることの可否を決定し、諏訪市在宅介護者緊急時支援事業一時宿泊許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者及び実施施設に通知するものとする。

(利用の限度)

第7条 事業を利用できる回数は、1月につき3回までとし、かつ、1年間につき36回までとする。この場合において、1泊の宿泊を1回と換算する。

(事業実施報告)

第8条 実施施設は、要介護者等を一時宿泊させたときは、諏訪市在宅介護者緊急時支援事業実施報告書(様式第3号。以下「事業実施報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(費用の助成)

第9条 市長は、実施施設から事業実施報告書を受理したときは、次に定める基準に従い助成金の額を決定し、当該助成金を一時宿泊をした者に対し交付するものとする。

(1) 1回の宿泊に要した経費が5,000円以上の場合は、1回当たり4,000円とする。

(2) 1回の宿泊に要した経費が5,000円未満の場合は、当該1回の宿泊に要した経費の8割に相当する額とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月9日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年5月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の諏訪市在宅介護者緊急時支援事業実施要綱第5条の規定による一時宿泊の許可(平成20年5月における第4回目の一時宿泊に係る許可に限る。)を受けた者に係るこの告示による改正後の諏訪市在宅介護者緊急時支援事業実施要綱第7条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市在宅介護者緊急時支援事業実施要綱

平成19年3月23日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)