○諏訪市福祉輸送サービス事業実施要綱

平成19年3月23日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、通常バス及びタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車いすを利用する者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するために行う、諏訪市福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、市内に事務所を有し、若しくは現に市内に住所を有する者を会員(事業の利用者に限る。)に含む特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に規定する法人(以下「NPO等」という。)であって、社会福祉を目的とする法人とする。

(使用車両)

第3条 事業において使用する車両は、次の各号に掲げる自動車であって乗車定員11人未満のものに限るものとする。

(1) 寝台車(車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車をいう。)

(2) 車いす車(車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車をいう。)

(3) 兼用車(ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車をいう。)

(4) 回転シート車(回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車をいう。)

2 前項に規定する車両には、施行規則第51条の27第1項及び第2項の規定に基づく標章を表示するとともに、同条第3項の規定に基づき登録証の写しを備えて置かなければならない。

(運転者)

第4条 事業において使用する車両の運転者は、施行規則第51条の16第1項に規定する要件を満たす者に限るものとする。

(運行範囲)

第5条 NPO等は、事業の実施に当たり、市内を発地又は着地とする運行以外の運行を実施することはできない。

(利用料金)

第6条 NPO等は、事業の実施に当たり、利用料金を定めなければならない。

2 前項の利用料金は、自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて(平成18年9月15日付け国自旅第144号)に定めるところによりこれを定めるものとする。

(運行管理体制)

第7条 NPO等は、事業の実施に当たり、施行規則第51条の17に規定する運行管理の責任者を定め、運行管理体制を整備し、及び安全の確保に努めなければならない。

2 NPO等は、施行規則第51条の30の規定に従うほか、市と連携を図り、利用者等からの苦情等に適切に対応し、当該苦情等を記録する体制を整えなければならない。

(事故又は故障に係る処理)

第8条 NPO等は、施行規則第51条の25の規定に従うほか、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。

(補償)

第9条 NPO等は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険又は共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。

(事業者の協議の申出)

第10条 事業を行おうとするNPO等(以下「申出者」という。)は、事業に係る目的、対象者、使用する車両、安全確保の体制等事業の実施に関し必要な事項を記載した書類により、諏訪市福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成19年諏訪市告示第37号)第1条に規定する協議会(以下「協議会」という。)に対し、事業を実施することについての協議の申出をしなければならない。

(協議結果の取扱い)

第11条 協議会の会長は、協議会において協議が調った場合には、申出者に対し協議が調ったことを証する書類(別記様式)を交付するものとする。

2 前項の協議が調った場合において、申出者は、運行管理体制、登録後の報告等について協議会が付した条件を含めて協議の結果を尊重し、協議が調った事項の誠実な実施に努めなければならない。

(利用対象者)

第12条 事業を利用することができる者は、施行規則第49条第2号イからトまでに規定する者のうち、市内に住所を有する者及び市内の事業所等に通院、通勤又は通学する者とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第99号)

この告示は、平成27年7月31日から施行する。

(令和3年2月1日告示第12号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年5月15日告示第86号)

この告示は、令和5年5月15日から施行する。

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諏訪市福祉輸送サービス事業実施要綱

平成19年3月23日 告示第38号

(令和5年5月15日施行)