○諏訪市建設工事検査要領
平成19年3月23日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要領は、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号。以下「規則」という。)に基づき諏訪市の発注する請負工事に係る検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 検査の対象となる工事(以下「工事」という。)の範囲は、土木工事、建築工事、設備工事等の請負工事とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(検査の種類等)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合に行うしゅん工検査
ア 工事等が完了したとき。
イ 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。
(2) 次に掲げる場合において、工事の既済部分について行う出来高検査
ア 部分払又は部分使用をしようとするとき。
イ 損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。
ウ 工事等の施工を中止しようとするとき。
エ 契約を解除しようとするとき。
(3) 工事完了後において、出来形の確認が困難な場合又は適正な技術的施工を確保するために行う中間検査
(検査職員の任命等)
第4条 検査職員(規則第131条第2項に規定する検査職員をいう。以下同じ。)は、工事1件ごとに、予算執行者により任命するものとする。
2 検査職員の任命の時期は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査の場合にあっては、工事を請け負った者(以下「請負者」という。)からしゅん工届又は指定部分しゅん工届の提出があったとき。
(2) 出来高検査の場合にあっては、次に掲げる時期
ア 部分払の場合は、請負者から出来高検査の申請があったとき。
イ 部分使用の場合は、部分使用をしようとするとき。
ウ 損害金を徴収して契約期間を延長する場合は、契約期間の延長を承認しようとするとき。
エ 施工中止の場合は、中止しようとするとき。
オ 契約解除の場合は、契約を解除しようとするとき。
(3) 中間検査にあっては、監督員(規則第130条第2項に規定する監督職員をいう。以下同じ。)から検査の依頼を受けて検査職員が、検査の実施を必要と認めたとき。
(検査の依頼)
第5条 監督員は、検査を必要とするときは、関係書類(設計図書、出来形図、工事記録、工事写真等をいう。以下同じ。)を添えて検査職員に依頼するものとする。
(1) しゅん工検査 しゅん工届を受理した日から14日以内
(2) 第4条第2項第2号アの出来高検査 出来高検査の申請があった日から14日以内
2 第4条第2項第2号イからオまでの出来高検査及び同項第3号の中間検査は、検査職員任命後遅滞なく行うものとする。
3 検査職員は、検査日を決定したときは、当該検査日を遅滞なく監督員を経由して請負者に連絡するものとする。
(検査の立会い)
第7条 検査は、監督員及び当該工事の現場代理人又は主任技術者の立会いのもとに行うものとする。
(検査実施の原則)
第8条 検査は、現地において工事等の出来形を対象とし、関係書類と対比してその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能その他必要な事項について確認するものとする。
2 地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分の検査については、当該工事等の請負者の説明、工事記録、写真等により前項の規定による確認を行うものとする。
3 前項の検査に当たり必要があるときは、工事の施工部分を破壊、分解及び試験をして検査を行うことができるものとする。
(1) 当該年度に適用する長野県土木部監修の土木工事現場必携及び長野県土木工事施工管理基準
(2) 当該年度に適用する国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各種共通仕様書及び工事監理指針
(3) 各公共機関(一般財団法人等を含む。)の監修する各種工事共通仕様書及び工事監理指針
(4) その他市長が必要と認める関係図書
5 検査職員は、検査の記録を整備しておかなければならない。
(しゅん工検査の調書の作成)
第9条 検査職員は、工事のしゅん工検査を行ったときは、しゅん工検査調書を作成しなければならない。この場合において、検査の結果不完全な部分があると認めたときは、しゅん工検査調書に修補の状況を記載した書類を添付するものとする。
(出来高検査調書等の作成)
第10条 検査職員は、出来高検査を行ったときは、出来高検査調書、出来高検査内訳書及び出来高内訳付表を作成しなければならない。
(検査記録表の作成)
第11条 検査職員は、中間検査を行ったときは、検査記録表を作成しなければならない。
(検査の中止)
第12条 検査職員は、検査を行う際、請負者、現場代理人又は主任技術者が次のいずれかに該当するときは、検査を中止することができるものとする。
(1) 検査の立会いを拒んだとき。
(2) 検査職員の職務の執行を妨げたとき。
(3) 検査職員の指示に従わなかったとき。
(4) 検査職員が必要と認めたとき。
(修補の命令)
第13条 検査職員は、検査の結果不完全な部分があると認めたときは、修補通知書(別記様式)により請負者に修補を命ずるものとする。
2 検査職員は、修補を要する内容が軽易であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、検査の際に口頭で指示することができるものとする。
(修補の確認)
第14条 前条第1項に規定する修補が完了したときは、検査職員は、改めて検査を行わなければならない。ただし、修補の内容が軽易な場合には、工事記録、工事写真等でその内容を確認することにより、検査を行うことができるものとする。
(検査結果の通知等)
第15条 検査職員は、検査に係る検査結果通知書を作成し担当課長等へ報告するものとする。
2 担当課長等は、検査の結果を請負者へ通知するものとする。
(補則)
第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日告示第120号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。