○諏訪市立木調査等に関する規則
平成19年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第49条及び第188条に規定する立入調査等に関し、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行規則第83条に規定する申請書 土地立入調査等許可申請書(様式第1号)
(2) 法第49条第4項に規定する許可を受けたことを証する書面 土地立入調査等許可証(様式第2号)
(3) 法第188条第4項に規定する身分を示す証明書 森林立入調査員の証(様式第3号)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。