○諏訪市伐採届出に関する規則

平成19年3月23日

規則第6号

諏訪市伐採届に関する規則(平成12年諏訪市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8及び第10条の9に規定する伐採の届出等に関し、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法及び施行規則の規定による次の各号に掲げる申請書等は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 法第10条の8第1項の届出書 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「伐採届出書」という。)

(2) 施行規則第12条の申請書 特用林指定申請書(様式第2号)

(3) 法第10条の8第1項第7号の通知書 特用林指定通知書(様式第3号)

(4) 施行規則第13条第2項の申請書 自家用林指定申請書(様式第4号)

(5) 法第10条の8第1項第8号の通知書 自家用林指定通知書(様式第5号)

(6) 施行規則第14条の2の報告書 伐採に係る森林の状況報告書(様式第6号)及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第6号の2)

(7) 施行規則第15条の届出書 緊急伐採届出書(様式第7号)

(8) 法第10条の9第1項の規定による命令に係る命令書 伐採計画の変更に関する命令書(様式第8号)

(9) 法第10条の9第1項の規定による命令に係る記録簿 伐採計画の変更命令に係る記録簿(様式第9号)

(10) 法第10条の9第3項の規定による命令に係る命令書 伐採計画の遵守に関する命令書(様式第10号)

(11) 法第10条の9第3項の規定による命令に係る記録簿 伐採計画の遵守命令に係る記録簿(様式第11号)

(伐採及び伐採後の造林の届出書の提出に係る指導等)

第3条 市長は、伐採届出書の提出があった場合において、当該伐採届出書に記載された伐採計画が諏訪市森林整備計画(以下「森林整備計画」という。)に適合していないと認めるときは、伐採及び伐採後の造林について必要な指導を行い、必要に応じて法第10条の10の規定による施業の勧告を行うものとする。

2 市長は、伐採届出書の「伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途」欄に記載されている場合にあっては、伐採及び伐採後の造林の届出書受理通知書(様式第12号)により当該伐採届出書を提出した者(以下「伐採届出者」という。)に通知するとともに、当該伐採届出書の写しを諏訪地域振興局に送付するものとする。

3 市長は、伐採届出書に記載された伐採計画が森林整備計画に適合すると認めるときは、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第13号)により当該伐採届出者に通知するものとする。ただし、森林整備計画を変更し、又は新たに立てることが確実であって、当該伐採届出書に記載された伐採計画が森林整備計画に適合しなくなると見込まれる場合は、この限りでない。

4 市長は、森林整備計画が変更され、又は新たに立てられたことにより既に提出された伐採届出書に記載された伐採計画が森林整備計画に適合しなくなった場合には、変更され、又は新たに立てられた森林整備計画に伐採計画が適合するように当該伐採届出者を指導するものとする。

(伐採計画の変更命令)

第4条 市長は、伐採計画の変更に係る事前の指導又は勧告によってもなお適正な伐採計画に変更されない場合において、伐採計画の変更命令を行うものとする。

2 伐採届出書に記載された伐採面積、伐採の方法又は伐採齢に関する計画についての変更命令は、当該伐採届出書に記載された事項が森林整備計画に定める次に掲げる事項に適合しないと認められる場合に行うものとする。ただし、その適合しない程度が軽微であって森林整備計画の達成上必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 特定施業森林のうち伐採方法その他施業の方法を特定する必要のある森林であって、次に掲げるものにあっては、主伐に係る伐採種別、伐採率又は伐採面積

 更新を確保するため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 自然環境の保全及び形成のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 生活環境の保全及び形成のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 農地、林地又は道路その他の施設の保全のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

 保健・文化・教育的利用のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林

(2) 主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢に達しない森林にあっては、その年齢

3 前2項の変更命令は、伐採計画の変更に関する命令書によるものとする。

(伐採計画の遵守命令)

第5条 市長は、伐採届出者に対し伐採届出書に記載された伐採計画に従った伐採が行われるよう十分指導し、必要に応じて法第10条の10の規定による施業の勧告を行うことにより伐採の適正化に努めるものとする。

2 市長は、伐採計画の遵守に係る事前の指導又は勧告によってもなお適正な伐採が行われない場合において、伐採計画の遵守命令を行うものとする。

3 伐採計画の遵守命令は、現に行っている伐採が、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 伐採届出書に記載された主間伐別及び伐採種別と異なっている場合

(2) 伐採届出書に記載された伐採率の120%(森林整備計画において伐採率の限度が定められている場合には、その定められた伐採率の限度)を超えている場合

(3) 伐採届出書に記載された箇所ごとにその伐採面積の120%(森林整備計画において伐採面積の限度が定められている場合には、その定められた伐採面積の限度)を超えている場合

4 伐採計画の遵守命令は、伐採計画の遵守に関する命令書により行うものとする。

(命令の記録)

第6条 法第10条の9第1項及び第3項の規定による命令を行ったときは、命令した事項について、伐採計画の変更命令に係る記録簿又は伐採計画の遵守命令に係る記録簿により記録するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成20年11月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年5月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市伐採届出に関する規則様式第1号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市伐採届出に関する規則様式第1号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月10日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市伐採届出に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第2条第6号並びに様式第6号及び様式第6号の2の規定は、令和4年4月1日以後に提出された同条第1号の規定による届出書に係る報告書について適用し、同日前に提出された届出書に係る報告書については、なお従前の例による。

(令和5年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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諏訪市伐採届出に関する規則

平成19年3月23日 規則第6号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第9類 済/第3章
沿革情報
平成19年3月23日 規則第6号
平成20年11月10日 規則第26号
平成25年2月7日 規則第2号
平成25年5月17日 規則第19号
平成28年3月16日 規則第7号
平成28年5月10日 規則第21号
平成29年3月29日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第9号
平成31年2月1日 規則第6号
令和3年3月17日 規則第6号
令和4年5月10日 規則第21号
令和5年5月15日 規則第20号