○諏訪市工場等立地促進条例施行規則

平成19年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市工場等立地促進条例(平成19年諏訪市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。

(助成率)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める助成率は、別表のとおりとする。

(条例第3条第4項第2号ただし書の規定に該当する場合の助成金の額)

第4条 条例第3条第4項第2号ただし書の規定に該当する場合の土地の取得については、当該土地において工場等の新設等をし、かつ、当該工場等が操業を開始した日以後初めて固定資産税が課せられる年度から助成金の交付の対象となるものとする。

2 前項の場合における土地の取得に対する助成金の額は、土地の取得をした日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度として算定するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市工場等立地促進助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新設等事業概要書(様式第2号。初年度の申請に限る。)

(2) 申請に係る工場等の設計図及び位置図(初年度の申請に限る。)

(3) 工場等の新設等のために取得した土地の公図及び土地売買契約書の写し(初年度の申請に限る。)

(4) 登記事項証明書及び定款の写し(申請者が法人である場合に限り、及び初年度の申請に限る。)

(5) 投下固定資産総額に係る固定資産税額等算出表(様式第3号)

(6) 固定資産税その他の市税に係る納税証明書

(7) 固定資産税課税明細書及び償却資産の種類別明細書(助成金の交付の対象となる部分に限る。)の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

3 交付申請書は、年度ごとに1月20日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、諏訪市工場等立地促進助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、その目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更等の届出)

第7条 申請者は、次のいずれかに該当したときは、直ちに諏訪市工場等立地促進助成事業変更届(様式第5号)によりその内容を市長に届け出なければならない。

(1) 交付申請書(添付書類を含む。)の記載内容に変更を生じたとき。

(2) 工場等の新設等又は土地の取得を中止又は廃止したとき。

(交付請求等)

第8条 申請者は、助成金の交付を請求しようとするときは、諏訪市工場等立地促進助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、条例第5条の規定により既に交付した助成金の一部又は全部を返還させるときは、諏訪市工場等立地促進助成金返還命令通知書(様式第7号)により期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(施行日前になされた工場等の新設等に係る経過措置)

2 条例附則第2項の規定により、条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)前に特定地域において工場等の新設等をした者であって、条例施行日以後において条例の規定に基づき助成金を交付されることとなるものに係る条例施行日以後の助成金の額は、当該工場等の操業を開始した日以後初めて固定資産税が課せられた年度を初年度として算定するものとする。

3 前項の規定は、条例施行日前に特定地域において土地の取得をした者について準用する。この場合において、「工場等の新設等」とあるのは「土地の取得」と、「工場等の操業を開始した日」とあるのは「土地の取得をした日」とする。

4 附則第2項に規定する工場等の新設等及び前項に規定する土地の取得に対する助成金の額の算定その他の助成金の交付に係る手続きについては、この規則の規定を適用する。

(平成24年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

助成率

土地及び家屋

初年度

100/100

2年度

80/100

3年度

60/100

償却資産

初年度

50/100

2年度

40/100

3年度

30/100

備考 工場等の新設等が複数年(3年未満に限る。)にわたる場合においては、当該工場等の新設等に係る投下固定資産総額が、1,000万円以上となり、かつ、当該工場等が操業を開始した日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とする。

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諏訪市工場等立地促進条例施行規則

平成19年3月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)