○諏訪市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年12月21日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写し(以下「台帳」という。)の閲覧に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求、申出等)

第2条 国及び地方公共団体の機関が台帳の閲覧の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号。以下「請求書」という。)を閲覧を希望する日前14日までに市長に提出しなければならない。

(1) 閲覧を請求する国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由

(3) 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)の職名及び氏名

(4) 請求に係る住民の範囲

(5) 法令で定める事務の責任者の職名及び氏名

2 個人又は法人が台帳の閲覧の申出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにするとともに利用の目的以外に利用しないことを誓約した住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(様式第3号。以下「申出書」という。)を閲覧を希望する日前14日までに市長に提出しなければならない。

(1) 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 台帳の閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用の目的

(3) 閲覧者の氏名及び住所

(4) 閲覧事項の管理の方法

(5) 申出者が法人の場合は、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲

(6) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る申出の場合は、調査研究の成果の取扱い

(7) 申出に係る住民の範囲

(8) 法第11条の2第1項各号に掲げる活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合は、当該責任者の役職名及び氏名)

(9) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る申出の場合は、調査研究の実施体制

(10) 委託を受けて台帳の閲覧の申出を行う場合は、委託者の氏名又は名称及び住所

3 申出者は、前項各号に掲げる事項を明らかにするため、次に掲げる書類を閲覧を希望する日前14日までに市長に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る法人等の概要に関する資料(法人登記、事業所概要等をいう。)

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者の個人情報に係る対応に関する資料(プライバシーポリシー等をいう。)

(3) 大学の委員会又は学部長による証明書(該当する申出者に限る。)

(4) 申出の事由に係る調査の概要に関する資料

4 閲覧者は、閲覧に際して、個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した写真付の免許証、許可証若しくは資格証明書等(以下「証明書等」という。)を、市の職員に提示しなければならない。ただし、証明書等を持参することができない閲覧者は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)により本人確認を行うことができる。

5 市長は、第1項から第3項までの規定による閲覧の請求又は申出があったときは、請求書又は申出書の内容を審査し、閲覧をさせる場合は、その日時を指定するものとする。

(営利以外の目的で行う居住関係の確認として市長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号に規定するその他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がないもの又はこれらに準ずるもの

(2) 間違った郵便物等が配達されるといった事情がある場合に、自らの住所に不当に住所をおいている者が居ないかどうかを確認するために申出があったもの又はこれらに準ずるもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(閲覧の条件及び注意事項)

第4条 適正な閲覧の実施を確保するため、閲覧者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までの間を除く。)の間とする。

(2) 閲覧できる人数は、2人以内とする。

(3) 閲覧場所はあらかじめ市長が指定した場所とし、閲覧に係る台帳は指定した場所以外に持ち出してはならない。

(4) 閲覧場所には筆記用具以外持ち込むことができない。

(5) 閲覧場所においては、携帯電話を使用し、又は飲食をしてはならない。

(6) 閲覧に当たっては、市の職員の指示及び注意事項に従わなければならない。

(閲覧に応じない場合)

第5条 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、閲覧の請求又は申出に応じないことができる。

(1) 市の業務に支障があると認められるとき。

(2) 災害等により台帳が亡失し、又は損傷したとき。

(3) 台帳の閲覧を請求する者(以下「閲覧請求者」という。)又は申出者が手数料を納付しないとき。

(4) 多数の閲覧請求者又は申出者が競合するとき。

(5) 当該閲覧がプライバシーの侵害等不当な目的によることが明らかなとき、又は不当な目的に使用されるおそれがあるとき、その他の該当請求又は申出を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(閲覧の請求及び申出に係る審査)

第6条 閲覧の事務を取り扱う職員(以下「職員」という。)は、閲覧の請求及び申出に係る審査を、法、省令、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する質疑応答集及びこの要綱に基づき行うものとする。

(閲覧状況の公表)

第7条 市長は、法第11条の2第12項の規定に基づき閲覧の状況を毎年度ごとに広報誌等により公表するものとし、当該公表の方法は、次項及び第3項に定めるところによる。

2 国及び地方公共団体の機関による閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況については、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

3 個人又は法人による閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況については、次の事項を公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月21日から施行する。

(平成19年12月4日告示第130号)

この告示は、平成19年12月4日から施行する。

(平成27年12月28日告示第142号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(諏訪市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の諏訪市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱第2条第4項の規定の適用については、住民基本台帳カードは、整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

(令和元年8月1日告示第34号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年12月21日 告示第176号

(令和3年4月1日施行)