○諏訪市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
平成18年12月4日
選挙管理委員会告示第73号
諏訪市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程(平成15年諏訪市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙人名簿の抄本の閲覧(以下単に「閲覧」という。)に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 閲覧を適正かつ円滑に実施し、及び選挙人名簿の抄本の適正な管理を行うため、法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧の申出(以下「閲覧の申出」という。)は、あらかじめ諏訪市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対して行うものとする。ただし、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が認める場合は、この限りでない。
2 委託を受けて法第28条の3第1項の規定による閲覧を申し出る者は、当該申出をする際に委託契約関係を確認できる資料を委員会に提出しなければならない。
(閲覧の承認をしないことの決定等)
第3条 委員会は、閲覧の申出を受けた場合において、閲覧の承認をしないことを決定したときは、その理由を付して閲覧を申し出た者(以下「申出者」という。)に通知するものとする。
(閲覧の制限)
第4条 法第28条の2第3項又は第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
(2) 閲覧場所の確保が困難な場合
(3) 委員会の事務に支障がある場合
(4) その他委員会が相当な理由があると認める場合
(閲覧の方法)
第5条 閲覧は、委員会の職員の指示した場所及び執務時間内でするものとする。
2 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は閲覧に際し、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は当該身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を委員会の職員に提示しなければならない。
3 申出者の委任を受けて閲覧をしようとする者は、委任を受けたことを証する書類を委員会に提出しなければならない。
4 閲覧者が閲覧した内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
5 閲覧者は、抄本について破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧)
第6条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるものは、次に掲げるものとする。
(1) 放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う世論調査であって、その調査結果が公表されるもの
(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表され、社会に還元されるもの
(3) 統計的手法を用いて行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が公表され、国及び地方公共団体の施策の企画立案並びに他の機関における学術研究に利用されるもの
(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして委員会が認めるもの
(閲覧資料の返還)
第7条 委員会は、閲覧者等がこの規程に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(閲覧の状況の公表)
第8条 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況の公表は、毎年4月にこれを行うものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。
2 前項の公表は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法その他委員会が定める方法により行うものとする。
(在外選挙人名簿の閲覧等)
第9条 在外選挙人名簿の抄本の閲覧等については、前各条の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月4日から施行する。