○諏訪市職員福利厚生助成金交付要綱

平成18年4月14日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪市職員の福利厚生及び職員相互の親睦を増進し、もって行政事務の効率化を図るため、諏訪市職員互助会(以下「互助会」という。)に対して交付する助成金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金の対象となる経費は、互助会が行う次に掲げる福利厚生事業(以下「対象事業」という。)に要する経費とする。

(1) 文化厚生事業のうち文化サークルに対する補助事業

(2) 体育事業のうち体育サークルに対する補助事業

(3) 文化厚生事業のうち元気回復行事に対する補助事業

(4) 元気回復行事に係る傷害保険事業

(交付金額)

第3条 助成金の交付限度額は、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請)

第4条 互助会は、助成金の交付を受けようとするときは、諏訪市職員福利厚生助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、諏訪市職員福利厚生助成金交付可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、互助会に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 互助会は、決定通知書を受領した場合において、当該決定通知書に係る助成金の交付の決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付の決定をした後において事情の変更等により特に必要があると認めるときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長が前項の規定により助成金の交付の決定を取消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後に生じた事情の変更により対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

3 第5条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更について準用する。

(対象事業の遂行)

第8条 互助会は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、誠実に対象事業を行なわなければならない。

(事業遂行状況報告)

第9条 市長は、互助会に対し必要に応じ対象事業の遂行の状況を報告させることができる。

(対象事業の遂行の指示)

第10条 市長は、前項の規定による報告により、交付の決定を受けた対象事業が、交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、互助会に対し交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って対象事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、互助会が前項の指示に従わないときは、互助会に対して対象事業の執行について停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 互助会は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、諏訪市職員福利厚生事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第12条 市長は、互助会が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る対象事業に対し既に助成金が交付されているときは、諏訪市職員福利厚生助成金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 第1項の規定により当該助成金の更正を決定した場合は、速やかに諏訪市職員福利厚生助成金交付更正決定通知書(様式第5号)により互助会に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月14日から施行する。

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諏訪市職員福利厚生助成金交付要綱

平成18年4月14日 告示第94号

(平成18年4月14日施行)