○諏訪市地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月27日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づく諏訪市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 諏訪市地域包括支援センター
(2) 位置 諏訪市高島一丁目22番30号
(運営)
第3条 支援センターは、諏訪市長がこれを運営する。
(事業の内容)
第4条 支援センターは、次の各号に定める事業を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
(2) 介護保険被保険者の総合相談・支援事業に関すること。
(3) 介護保険被保険者の権利擁護事業に関すること。
(4) 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。
(センター長)
第5条 支援センターにセンター長を置き、高齢者福祉課長をもって充てる。
2 センター長は、支援センターを総括する。
(庶務)
第6条 支援センターの庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第37号)
この告示は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年1月30日告示第13号)
この告示は、平成29年1月30日から施行する。