○諏訪市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づく諏訪市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 諏訪市地域包括支援センター

(2) 位置 諏訪市高島一丁目22番30号

(運営)

第3条 支援センターは、諏訪市長がこれを運営する。

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。

(2) 介護保険被保険者の総合相談・支援事業に関すること。

(3) 介護保険被保険者の権利擁護事業に関すること。

(4) 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。

(センター長)

第5条 支援センターにセンター長を置き、高齢者福祉課長をもって充てる。

2 センター長は、支援センターを総括する。

(庶務)

第6条 支援センターの庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第37号)

この告示は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。

(平成29年1月30日告示第13号)

この告示は、平成29年1月30日から施行する。

諏訪市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月27日 告示第66号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第66号
平成21年3月19日 告示第37号
平成29年1月30日 告示第13号