○諏訪市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年11月16日

告示第86号

(設置)

第1条 本市における要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童及びその保護者、同条第5項に規定する要支援児童並びに同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見並びに適切な保護及び支援のための関係機関相互における連携を図るため、法第25条の2第1項の規定により、諏訪市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等の把握及びその対応に関すること。

(2) 要保護児童等に対する関係機関の連携に関すること。

(3) 要保護児童等に対する施策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他、前条の設置目的を達成するための活動に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 児童福祉、保健・医療、教育、警察・司法、人権擁護等児童福祉に関係する機関の代表者

(2) 児童福祉に関連する職務に従事する者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に協議会の委員以外の者を出席させることができる。

(秘密の保持)

第6条 協議会の委員及び委員であった者並びに前条第2項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第7条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、協議会の委員の所属する機関のうちから要保護児童対策調整機関として一の機関を指定するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年11月16日から施行する。

(平成21年3月19日告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月15日告示第107号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年11月16日 告示第86号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年11月16日 告示第86号
平成21年3月19日 告示第33号
平成23年11月15日 告示第107号