○諏訪市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成17年11月16日

告示第85号

(設置)

第1条 本市における子どもとその家庭への支援に関わる政策及び事業を体系的かつ計画的に実施するため、諏訪市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 諏訪市次世代育成支援対策行動計画(以下「計画」という。)の事業化に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) 計画の見直しに関すること。

(4) 次期計画の策定に関すること。

(5) その他計画に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉、保健・医療、教育等の分野における次世代育成支援対策に関係する団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 第3条第1号の団体の代表者については、その代理の者が協議会の会議に出席することができる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、こども課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年11月16日から施行する。

(平成19年3月23日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

諏訪市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成17年11月16日 告示第85号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年11月16日 告示第85号
平成19年3月23日 告示第49号