○諏訪市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年2月28日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、人口の老齢化、栄養の不適切な摂取及び運動不足等に伴って増加しつつある脳卒中、心臓病及び高血圧症等各種生活習慣病並びに肥満及び貧血等に対処し、日常生活において栄養、運動、休養のバランスをとることを基調とした総合的な健康づくり対策を積極的に推進するため、諏訪市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、各種健康診査、健康相談、保健栄養指導、保健衛生の地区組織の育成及び健康教育等健康づくりのための方策を体系的、総合的に審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関又は団体に属する者及び学識経験者のうらから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関

(2) 保健医療機関又は団体

(3) 保健衛生関係の地区組織

(4) 学校及び事業所

(5) 福祉関係団体

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康推進課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和58年12月18日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年8月16日告示第72号)

この告示は、平成17年8月16日から施行する。

(平成18年3月27日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

諏訪市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年2月28日 告示第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年2月28日 告示第13号
昭和58年12月18日 告示第113号
昭和62年6月30日 告示第42号
平成17年8月16日 告示第72号
平成18年3月27日 告示第60号