○諏訪市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱

平成17年8月16日

告示第71号

(設置)

第1条 諏訪市中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)に関し必要な事項を調査、研究及び審議するため、諏訪市中心市街地活性化基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、基本計画に関する事項について調査、研究及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、専門の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済部商工課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月16日から施行する。

諏訪市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱

平成17年8月16日 告示第71号

(平成17年8月16日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成17年8月16日 告示第71号