○諏訪市児童福祉施設第三者委員設置要綱
平成17年8月16日
告示第70号
(設置)
第1条 本市の児童福祉施設(以下「施設」という。)において、当該施設を利用する者(以下「利用者」という。)からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)に対し、利用者の立場に配慮した適切かつ公正な対応をするため、諏訪市児童福祉施設第三者委員(以下「第三者委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 第三者委員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者からの苦情等に応じ、必要な助言をすること。
(2) 苦情等の解決に関し、施設の長へ必要な助言をすること。
(3) 苦情等を申し出た者と施設の長との話合いに立会いをすること。
(4) その他苦情等への適切な対応に関し、必要な助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 第三者委員は、3人以内をもって充てる。
2 第三者委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 学識経験者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 第三者委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 第三者委員に関する庶務は、こども課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、第三者委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月16日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。