○諏訪市児童福祉施設第三者委員設置要綱

平成17年8月16日

告示第70号

(設置)

第1条 本市の児童福祉施設(以下「施設」という。)において、当該施設を利用する者(以下「利用者」という。)からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)に対し、利用者の立場に配慮した適切かつ公正な対応をするため、諏訪市児童福祉施設第三者委員(以下「第三者委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 第三者委員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者からの苦情等に応じ、必要な助言をすること。

(2) 苦情等の解決に関し、施設の長へ必要な助言をすること。

(3) 苦情等を申し出た者と施設の長との話合いに立会いをすること。

(4) その他苦情等への適切な対応に関し、必要な助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 第三者委員は、3人以内をもって充てる。

2 第三者委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童委員

(2) 学識経験者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 第三者委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 第三者委員に関する庶務は、こども課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、第三者委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月16日から施行する。

(平成19年3月23日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

諏訪市児童福祉施設第三者委員設置要綱

平成17年8月16日 告示第70号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年8月16日 告示第70号
平成19年3月23日 告示第49号