○諏訪市放置自動車処理要綱

平成17年6月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、放置自動車の撤去等を行うことにより、地域の美観を保持し、市民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置自動車 道路、河川、公園その他の公共施設(以下「公共施設」という。)に正当な権原を有せずして10日以上置かれている自動車をいう。

(3) 自動車所有者等 自動車の所有権若しくは使用権を現に有する者若しくは最後に有した者又は自動車を放置した者若しくは放置させた者をいう。

(放置自動車を発見した場合の措置)

第3条 市長は、放置自動車の疑いのある自動車を発見したときは、当該自動車の存する公共施設の管理者、関係機関及び周辺住民の協力を得て、当該自動車の放置されていた期間、状況、自動車所有者等その他関係事項を調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査により、当該自動車が放置自動車であると認めるに足りる事由があるときは、放置自動車調査台帳(様式第1号)を作成するとともに、当該自動車に警告書(様式第2号)を貼付するものとする。

(撤去の指示)

第4条 市長は、前条第1項の規定による調査により、自動車所有者等を確認した自動車については、当該自動車所有者等に対し、速やかに、当該自動車の撤去を求めるものとする。

(一般廃棄物としての認定)

第5条 第3条第2項の規定により、警告書を貼付した日から起算して1月を経過した日以後においても、なお、当該自動車が放置の状態にあり、かつ、当該自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該自動車を不法投棄された一般廃棄物として認定することができる。

(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標若しくはこれらに類する標識を滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号を滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。

(2) 機能の全部又は一部を滅失し、自動車として本来の用に供することが困難であると市長が認めたとき。

(3) 第3条第1項の規定による調査により、投棄の意思が明らかであると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を2週間告示するものとする。

(撤去及び処分)

第6条 市長は、前条第1項の規定により一般廃棄物として認定し、同条第2項の規定により、その旨を2週間告示した後においては、当該放置自動車を撤去し、処分することができる。

(記録簿の作成)

第7条 市長は、前項の規定により放置自動車を撤去し、処分したときは、放置自動車処分記録簿(様式第3号)を作成し、保管するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月22日告示第110号)

この告示は、平成25年11月22日から施行する。

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諏訪市放置自動車処理要綱

平成17年6月1日 告示第59号

(平成25年11月22日施行)