○諏訪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 職員の競争試験及び選考の状況

(12) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 諏訪市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、広報、インターネット等により行うものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(諏訪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の諏訪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

諏訪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月24日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)