○諏訪市地域福祉計画推進協議会設置要綱
平成17年2月1日
告示第9号
(設置)
第1条 本市の地域福祉計画(以下「計画」という。)に係る施策について市民参加により体系的かつ総合的に推進するため、諏訪市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の事業化に関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) 計画の見直しに関すること。
(4) その他福祉施策及び計画に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は団体の代表者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係市民団体
(2) 学識経験者
(3) 保健、医療又は福祉の関係者
(4) 公募による市民
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、計画の策定又は見直しの必要が生じたときは、その任期を短縮することができる。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(推進部会)
第7条 協議会に次に掲げる推進部会を置く。
(1) 健康福祉のまちづくり推進部会
(2) 参加と交流と助け合いのまちづくり推進部会
(3) 在宅・施設サービス推進部会
(4) 総合的支援体制推進部会
2 推進部会は、次に掲げる事項について調査及び研究し、その結果を協議会に報告する。
(1) 計画の具体化に関すること。
(2) 計画の進行状況に関すること。
(3) 計画の見直しに関すること。
(4) その他福祉施策及び計画に関すること。
3 推進部会は、それぞれ部員20人以内をもって組織する。
4 前項の部員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 計画に関係する者
(2) 公募による市民
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(1) 協議会及び各推進部会との連絡調整 社会福祉課
(2) 健康福祉のまちづくり推進部会 企画政策課及び健康推進課
(3) 参加と交流と助け合いのまちづくり推進部会 地域戦略・男女共同参画課
(4) 在宅・施設サービス推進部会 高齢者福祉課、こども課及び社会福祉課
(5) 総合的支援体制推進部会 社会福祉課及び社会福祉法人諏訪市社会福祉協議会
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び推進部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年5月14日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の施行の際現に諏訪市地域福祉計画推進協議会の委員である者(以下「現委員」という。)の任期は、この告示による改正後の諏訪市地域福祉計画推進協議会設置要綱第4条第1項に規定する期間とする。この場合において、現委員の任期の起算日は、現委員として委嘱又は任命された日とする。
附則(平成28年3月31日告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。