○諏訪市職員旧姓使用取扱要綱

平成17年3月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般職の常勤の職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後においても、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、市長の承認を得て、専ら職員の間で使用している文書等で職務執行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 旧姓の使用の承認を受けようとする職員(以下「申請職員」という。)は、旧姓使用申請書(様式第1号)により、所属長を経て市長に申請しなければならない。

(承認の通知)

第5条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て申請職員に通知するものとする。

(中止の届出)

第6条 前条の規定により市長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、所属長を経て市長に届け出なければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民及び職員等に混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

1

職場での呼称

2

名札

3

名刺

4

職員名簿及び配置図

5

出勤整理簿、年次休暇届、休暇欠勤等承認願

6

旅行命令簿、復命書

7

時間外等勤務命令表、週休日の振替簿

8

職務専念義務免除申請書

9

起案文書、閲覧文書の記名又は押印

10

支出負担行為決定票及び支出命令票

11

研修申込書、研修命令書、研修報告書

12

事務引継書

13

日宿直日誌

14

庁内LAN上の氏名表記及びメールアドレスのアカウント

15

その他内部文書等で所属長等が認めるもの

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諏訪市職員旧姓使用取扱要綱

平成17年3月18日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)