○諏訪市職員希望降任制度実施要綱
平成17年2月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、命ぜられた職の職責を果たすことに身体的及び精神的な苦痛を感じる職員又は自らの適性を自主的に判断し、その職責を果たすことが困難であると感じる職員に対し、降任を申し出る機会を与え、職員自身の意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、主任以上の職員とする。
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員(以下「降任申出者」という。)は、降任希望申出書(別記様式)に、希望の理由、降任後に従事したい職務等を記述し、市長に提出するものとする。
(降任の決定)
第4条 市長は、前条の降任希望申出書の提出があったときは、降任申出者の希望を尊重して降任の適否を審査し、及び降任の適否を決定し、降任申出者に対して審査の結果を通知するものとする。
(降任の実施)
第5条 市長は、前条の規定により降任申出者を降任することが適当であると決定したときは、原則として決定の日以後の最初の定期人事異動日をもって降任するものとする。
2 降任申出者の降任後の職務の級は、新たに任命された職の級とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日訓令第5号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の諏訪市職員希望降任制度実施要綱第1条から第3条までの規定は、この訓令の施行の日以後になされた降任の申出について適用し、同日前になされた降任の申出については、なお従前の例による。