○諏訪市敬老祝品支給要綱

平成17年3月18日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し敬老の意を表し、記念品又は祝状等の物品(以下「敬老祝品」という。)を贈ることにより、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老祝品は、本市の住民基本台帳に記録されている者で支給該当年度内に満年齢が99歳及び100歳となる者並びに市内の最高齢者の男女に贈る。

(敬老祝品の内容及び支給日)

第3条 敬老祝品の内容は、市長が別に定める。

2 敬老祝品の支給日は、市が実施する敬老祝賀の日とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 敬老祝品を受ける者は、その権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日告示第93号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(第2条の規定による諏訪市敬老祝品支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この告示の施行前に第2条の規定による改正前の諏訪市敬老祝品支給要綱第2条に規定する外国人登録がされている者に対する敬老祝品の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月15日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

諏訪市敬老祝品支給要綱

平成17年3月18日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)