○諏訪市寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業実施要綱

平成17年3月18日

告示第33号

諏訪市寝たきり高齢者等理美容サービス助成事業実施要綱(平成14年諏訪市告示第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、おおむね65歳以上の寝たきり高齢者等が在宅で理美容サービス(頭髪の刈込、パーマネント等を行うサービスをいう。以下「サービス」という。)を受けようとする場合に、理美容の事業者(以下「事業者」という。)の出張に係る手数料(以下「出張手数料」という。)の一部を市が助成することにより、在宅の寝たきり高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 前条に規定する事業(以下単に「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店又は美容院へ出向くことが困難な在宅の者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が作成する要援護者台帳において寝たきり(65歳以上)として登録されている者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護4又は5の認定をされた者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(事業者)

第3条 出張手数料の助成の対象となる事業者は、諏訪市、岡谷市、茅野市又は諏訪郡内の事業者のうち、市長が指定したものとする。

(申請及び助成券の交付)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査して助成の可否を決定し、諏訪市寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成の決定をした者(以下「受給者」という。)に対し、訪問理美容サービス助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を年間5枚を限度として交付するものとする。

(助成額及び有効期限)

第5条 助成額は、受給者が受けたサービスに係る出張手数料のうち、助成券1枚につき1,500円とする。

2 受給者は、1回のサービスにつき助成券を1枚のみ使用できるものとする。

3 助成券の有効期限は、交付した年度の3月31日までとする。

(助成券の使用方法)

第6条 受給者は、サービスを受けようとするときは、事前にサービスを受ける事業者に助成券を提出し、サービスを受けるものとする。

2 サービスの出張手数料のうち助成額を超えた額及び理美容料金は、受給者が負担するものとする。

3 事業者は、助成券がサービスを実際に受ける者に対して交付されたものであること及び有効期限前であることを確認して、サービスを行うものとする。

(費用の請求)

第7条 サービスを行った事業者は、諏訪市寝たきり高齢者等訪問理美容サービス出張手数料請求書(様式第4号)にサービスを行った受給者から徴した助成券を添付して、出張手数料を市長に請求するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受給者に係る助成券の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって助成券の交付を受け、又は助成券を使用したとき。

2 受給者は、前項の規定により交付の決定を取り消されたときは、助成券を速やかに市長に返還しなければならない。

(出張手数料の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、既に第7条の規定により事業者に支払った出張手数料の一部又は全部の弁償を受給者に請求することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第59号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市寝たきり高齢者等訪問理美容サービス助成事業実施要綱

平成17年3月18日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)