○諏訪市耐震診断士派遣事業実施要綱

平成17年3月18日

告示第26号

諏訪市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成15年諏訪市告示第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市建築物耐震改修促進計画に基づき地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による建築物の倒壊の被害を防止するため、市内の既存木造住宅の所有者及び避難施設の代表者(以下「所有者等」という。)が、耐震性の確保を目的として建築物の耐震診断を実施するに当たり、市が予算の範囲内で診断士を派遣し、耐震診断を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 からまでのいずれにも該当するものをいう。ただし、規模等により一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法に基づく一般診断法が適用できないものを除く。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)

 在来軸組構法の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 避難施設 及びのいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された建築物

 市長が指定した避難施設で、国、県、市、広域連合及び一部事務組合の所有する建築物以外の建築物

(3) 診断士 長野県知事が、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を有する者として認め、別に定める方法により、長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者をいう。

(4) 耐震診断 診断士が、長野県が別に定める木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)に定めるところにより、避難施設の地震に対する安全性を評価することをいう。

(事業内容)

第3条 市長は、所有者等の申込みによって、診断士を派遣し耐震診断を行うことができる。

2 前項の規定による所有者等の申込みは、耐震診断申込書(様式第1号又は様式第2号)によって行う。

3 第1項の診断士の派遣に要する費用は、市の負担とする。

(委託業務)

第4条 市長は、前条第1項の耐震診断に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

(診断士の派遣の決定)

第5条 市長は、第3条第2項に規定する耐震診断申込書を受理したときは、当該申込書の内容を審査し、診断士の派遣を決定するものとする。

(診断士の派遣通知)

第6条 市長は、前条の規定により診断士の派遣を決定したときは、第3条第1項の耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付して申込者にその旨を通知するものとする。

3 前2項の通知は、諏訪市耐震診断士派遣可否決定通知書(様式第3号)によるものとする。

4 市長は、第1項の規定による診断士の派遣に変更が生じたときは、申込者に当該変更事項を通知するものとする。

(耐震診断の中止等)

第7条 申込者は、耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(診断士の派遣の取消し)

第8条 市長は、第5条の規定により診断士の派遣を決定した者が次の各号のいずれかに該当したときは、診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により診断士の派遣の決定を受けたとき。

(2) その他市長が診断士を派遣することが不適当であると認めるとき。

(診断費用の弁償)

第9条 市長は、前条の規定により診断士の派遣を取り消した場合において、既に耐震診断を実施しているときは、当該派遣を取り消された者に対し、期限を定めてその診断に要した費用の弁償を請求することができるものとする。

(耐震診断申込者に対する指導)

第10条 市長は、申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、診断士の派遣の決定を受けている者に係る耐震診断については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、診断士の派遣の決定を受けている者に係る耐震診断については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日告示第85号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年5月26日告示第72号)

この告示は、平成26年5月26日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月16日告示第76号)

この告示は、平成28年3月16日から施行する。

(令和3年3月31日告示第65号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和5年3月28日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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諏訪市耐震診断士派遣事業実施要綱

平成17年3月18日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)