○諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成17年3月18日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の家賃に係る滞納整理等の事務を適切に処理するとともに、再三にわたる催告等にもかかわらず、家賃を支払わない長期滞納者に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき市営住宅の明渡し請求を行い、これに応じない者に対して、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟(和解を含む。)を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 家賃 住宅の家賃をいう。

(3) 滞納家賃等 滞納となった家賃等(延滞金を含む。)をいう。

(4) 滞納者 住宅の滞納家賃等を有する者(市営住宅条例第11条第3項の規定により特別の事情があると認められた者を除く。)

(5) 長期滞納者 滞納者のうち滞納月数が10月以上の者

(督促等)

第3条 市長は、市営住宅の入居者が、毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合は、納期限から20日以内に住宅使用料(家賃)督促状(様式第1号)により督促しなければならない。

2 市長は、督促状に指定した期限までに家賃を納付しない滞納者の滞納金の額が家賃の2月分となった場合は、家賃の滞納となった日から2月目の家賃の納期限後30日以内に当該滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付の督励を行うものとする。

(個別催告等)

第4条 市長は、前条の督促等に応じない滞納者の滞納額が家賃の3月分となった場合は、家賃の滞納となった日から3月目の家賃の納期限後30日以内に、滞納者に対して催告書(住宅使用料)(様式第2号)により期限を指定して納付を請求するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対して、市営住宅家賃等督促依頼状(様式第3号)により滞納者に対する納付の督促を依頼するものとする。

2 市長は、滞納金の額が家賃の3月分となった滞納者について、市営住宅家賃等滞納者整理票(様式第4号。以下「滞納者整理票」という。)を作成し、督促等の状況を整理するものとする。

(納付指導等)

第5条 市長は、催告書により指定した期限までに滞納している家賃等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。

2 前項の指導に際しては、家賃の滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が市営住宅条例等に規定する使用料の減免又は徴収の猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免等の申請を行うよう指導するものとする。

3 市長は、第1項の指導の結果、滞納家賃等の納付が可能であると認められる者のうち、一括して納付することが困難であると認められる者については、市営住宅滞納家賃等分割納付誓約書(様式第5号。以下「納付誓約書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、原則として2年以内の毎月分割納付を条件とするものとする。

(生活保護世帯に対する納付指導)

第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付に係る指導を行うとともに、担当部署に対して納付に係る指導を要請するものとする。

(退去者に対する納付指導)

第7条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のあるものに対して、滞納者整理票に基づき、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。

2 市長は、前項の指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。

3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次に掲げる調査を行った上で、前2項の指導を行うものとする。

(1) 戸籍の附票又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等への現住所の確認

4 市長は、第1項及び第2項の指導によっても当該退去者が未納の家賃等の納付を確約しない場合又は納付誓約書の履行を怠った場合は、支払督促の措置を採るものとする。

(最終納付催告等)

第8条 市長は、第5条の納付に係る指導によってもなお滞納家賃等の納付がない長期滞納者に対しては、期限を指定して様式第6号により、最終納付催告及び明渡し請求予告(以下「最終納付催告等」という。)を行うものとし、当該長期滞納者の連帯保証人に対しても様式第7号により、その旨を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、最終納付催告等、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟の取扱いから除外するものとする。

(1) 既に市営住宅を退去している者

(2) 生活保護世帯である者

(3) 主たる生計を維持している者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難であると市長が認める者

(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難であると市長が認める者

(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者

(6) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思があると市長が認める者

(7) その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者

2 最終納付催告等に指定する期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とする。

3 市長は、最終納付催告等に応ずる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。

(連帯保証人に対する連帯保証債務履行請求)

第9条 市長は、第5条から第7条までの規定による納付に係る指導及び前条の規定による最終納付催告等を行なっても当該滞納者が納付を行わない場合、又は納付誓約書の履行を怠っている場合は、必ず連帯保証債務履行催告書(様式第8号)を作成し、当該滞納者の連帯保証人に送付するものとする。

(明渡し請求等)

第10条 市長は、最終納付催告等にも応じない長期滞納者(納付誓約書不履行者を含む。)に対して、当該住宅の明渡し期限(以下「明渡し期限」という。)を指定して市営住宅明渡し請求書(様式第9号。以下「明渡し請求書」という。)を送付するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対しては、様式第10号により、この旨を通知するものとする。

2 明渡し期限は、当該請求書を発送した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求を行った後に、明渡し期限までに滞納家賃等の全額を納付した者又は滞納家賃等の3割相当額以上を納付し、かつ、納付誓約書の提出があった者については、市営住宅明渡し請求取消通知書(様式第11号)により明渡し請求の取消を行うものとする。

(明渡し請求訴訟対象予定者名簿の作成等)

第11条 市長は、明渡し期限までに当該住宅を明け渡し、又は滞納家賃等を納付しない者について、市営住宅明渡し請求訴訟準備調書(様式第12号)を作成し、訴訟の提起に係る判定を行い、市営住宅明渡し訴訟等対象予定者名簿(様式第13号)に登載するものとする。

2 市長は、前項の市営住宅明渡し訴訟等対象予定者名簿に登載された者(以下「名簿搭載者」という。)について、様式第14号により入居の許可を取り消し、前条第2項の方法により通告し、自主退去を勧告するとともに、当該名簿登載者の連帯保証人に対して様式第15号により通知するものとする。この場合において、家賃の調定については、入居に係る許可の取消しの日をもって停止するものとする。

3 前項の規定により入居の許可を取り消した後も、自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として取り扱うとともに、近傍同種住宅の家賃相当額を損害賠償金として請求するものとする。

(明渡し請求訴訟議案の提出)

第12条 市長は、名簿登載者について、明渡し請求訴訟を提起するに当たっては、諏訪市議会に議案を提出して議決を得るものとし、議決を得たときは、この旨を様式第16号により本人に通知するとともに、連帯保証人に対して様式第17号により通知するものとする。

2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。

3 市長は、名簿登載者が議案提出前に自主退去をしたときは、当該議案から除外するものとする。

4 市長は、名簿登載者が議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したときは、当該議案から除外するとともに、家賃の調定を復活させるものとする。

(即決和解)

第13条 市長は、前条第1項により議決を得たもののうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当であると判断される者については、十分な話合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。

2 前条の和解条項の内容については、第5条第3項の規定を準用するものとし、和解条項不履行の場合は、強制執行の対象者とするものとする。

3 市長は、和解条項が整った者について、裁判所に対して即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。

4 市長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。

(明渡し請求訴訟)

第14条 市長は、第12条の規定により議決を得たもの(前条の規定により即決和解が成立した者を除く。)については、裁判所に対して滞納された家賃等の支払請求及び第11条第3項の損害賠償請求を附帯して明渡し請求訴訟を提起し、確定判決を得るものとする。

2 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

――――――――――

○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(平成19告示50)抄

(諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

第22条 前条の規定による改正後の諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱様式第1号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同要綱様式第1号に規定する会計管理者とみなす。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

――――――――――

(平成25年3月18日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成17年3月18日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月18日 告示第24号
平成19年3月23日 告示第50号
平成25年3月18日 告示第32号
令和2年3月16日 告示第49号
令和3年3月17日 告示第42号
令和5年12月15日 告示第119号