○諏訪市中高層集合住宅建築物の建築に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市中高層集合住宅建築物の建築に関する条例(平成17年諏訪市条例第4号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(住戸の専用面積の算出方法)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第2条第1項第3号に規定する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を基準に算出し、ベランダ、バルコニー、パイプスペース及びメーターボックスの面積は含めないものとする。

(適用の除外)

第4条 条例第3条第2項の規則で定めるものは、既に存する建築物の部分であって、当該中高層集合住宅建築物の構造又はその敷地の位置若しくは形態により、条例第3章から第5章までの規定を適用することができないと市長が認めたものとする。

(標識の設置)

第5条 条例第6条第1項の標識は、建築計画のお知らせ(様式第1号)による。

2 建築主は、前項の標識を風雨等のために容易に破壊又は倒壊しない方法で設置するとともに、その記載事項が、その期間中不鮮明にならないように維持管理するものとする。

3 第1項の標識は、中高層集合住宅建築物の敷地の道路に接する部分(その敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれに接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。

4 条例第6条第1項の標識を設置する期間は、中高層集合住宅建築物の延べ面積及び高さに応じて次に掲げるとおりとする。

(1) 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが30メートルを超える場合は、中高層集合住宅建築物に係る次のいずれかの手続を行おうとする日(以下「建築確認申請等を行おうとする日」という。)の90日前から、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請の日(法第87条第1項において準用する場合は届出の日)、法第18条第5項の規定による工事の完了を通知した日(法第87条第1項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日(以下「完了検査の申請等の日」という。)までの間とする。

 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請

 法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるための書類の提出

 法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物で延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、高さが20メートルを超える場合は、中高層集合住宅建築物に係る建築確認申請等を行おうとする日の60日前から、完了検査の申請等の日までの間とする。

(3) 前2号に掲げる建築物以外の建築物は、中高層集合住宅建築物に係る建築確認申請等を行おうとする日の30日前から、完了検査の申請等の日までの間とする。

5 条例第6条第3項の規定により、標識を設置したときに市長に届け出るものは、標識設置届(様式第2号)による。

(標識の設置期間の短縮)

第6条 市長は、建築主との協議により、当該建築主が条例第5条の規定による責務を十分に果たしていると認めるときは、前条第4項第1号又は第2号の規定にかかわらず、当該中高層集合住宅建築物に係る建築確認申請等を行おうとする日を次の各号のいずれか遅い日とさせることができる。

(1) 条例第6条第1項の標識を設置した日から30日を経過した日

(2) 条例第9条第1項の規定による通知をした日

2 建築主は、前項の規定による標識の設置期間の短縮に係る協議を求めるときは、標識設置期間短縮協議届(様式第3号)による。

(説明及び周知事項)

第7条 条例第7条第1項第2項及び第4項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 敷地の形態及び規模、建築物の配置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 建築物の規模、構造及び用途

(3) 工期、工法、作業方法

(4) 工事による危害の防止策

(5) 建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす日影、テレビ電波受信障害、入居後の管理体制その他の影響及びその対策

(6) 計画建築物についての問い合わせ先及び工事中の連絡先

(7) 条例第7条第1項の規定により説明又は周知するとき、若しくは同条第2項の規定により周知するときは、条例第7条第3項の規定により建築主に対して説明会の開催を求めることができる旨の記載

(8) 条例第7条第1項ただし書の規定により周知するときは、その旨、訪問回数及びその日時

(9) その他市長が必要と認める事項

(事前協議書等の様式)

第8条 条例第8条第1項の事前協議書は、様式第4号による正本及び副本に次に掲げる図書を添えたものとする。ただし、第9号及び第10号の記録は、それぞれ説明若しくは協議が済み次第届け出るものとする。

(1) 案内図

(2) 現況図(方位、隣接家屋の位置、名称、階数、窓等を表示すること。)

(3) 配置図(隣地及び道路までの空き寸法、駐車施設等を表示すること。)

(4) 各階平面図(管理人室(便所、受付窓並びに第12条第1項第2号及び第4項の表示板の位置を含む。)、冷暖房の室外機、給湯機等の位置が表示されたもの)

(5) 4面以上の立面図(窓ガラスの種類(透明、型板、網入り等)、バルコニーの手すりの仕様並びに目隠しパネルを設置したときはその位置及び仕様を表示すること。)

(6) 2面以上の断面図

(7) 日影時間図(中高層集合住宅建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に施行令第2条第2項に規定する地盤面に生じさせる日影についての日影線並びに当該日影となる近隣関係住民(条例第2条第9号アに規定するものに限る。)及び隣接住民の範囲を表示すること。)

(8) 各住戸の専用面積の一覧表

(9) 条例第7条第1項から第4項までの規定による隣接住民及び近隣関係住民への説明、周知及び説明会の記録

(10) 条例第12条に規定する警察署との協議内容及び条例第19条に規定する商店会組織との協議内容の記録

(11) その他市長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項の届出事項変更届は、様式第5号による正本及び副本に前項各号のうち、変更に係る図書を添えたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事前協議書の内容で建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(事前協議が適合している旨の通知等の様式)

第9条 条例第9条第1項の規定による通知は、事前協議済通知書(様式第7号)により行うものとする。

(駐車施設の設置基準)

第10条 条例第11条の規定による自動車のための駐車施設(入居者等又は来客者が利用するものに限る。以下同じ。)の設置に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車施設の1台当たりの規模は、幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、そのうち1台以上は、車いす使用者が円滑に利用できる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)として幅3.5メートル以上とすること。ただし、車いす使用者用駐車施設を除き、自動車の駐車を容易に行うことのできる機械式の駐車施設を設置するときは、この限りでない。

(2) 2以上の道路に接する敷地(現況の幅員が4メートル以上の道路及び4メートルに満たない道路の双方に接する敷地に限る。)に中高層集合住宅建築物を建築しようとするときの駐車施設の出入口は、現況の幅員が4メートル以上の道路に面して設けなければならない。ただし、中高層集合住宅建築物及びその敷地の周囲の状況により、市長が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(3) 次のいずれかに該当する場合で、かつ、第1号及び第2号の規定により駐車施設(車いす使用者用駐車施設を除く。以下この号において同じ。)を中高層集合住宅建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に設けるときは、中高層集合住宅建築物又はその敷地内に駐車施設を設置しないことができる。

 中高層集合住宅建築物又はその敷地内に駐車施設を設置しようとすると、駐車施設の出入口の位置が他の法令等に抵触し、駐車施設の設置が不可能又は困難である場合

 中高層集合住宅建築物の敷地が接するすべての道路に歩道が設けられており、かつ、そのすべての歩道の切下げが制限されている場合

 又はに掲げるもののほか、中高層集合住宅建築物の敷地の位置又は形態により、市長が特にやむを得ないと認める場合

2 条例第11条の規定による自転車及び原動機付自転車のための駐車施設(入居者等又は来客者が利用するものに限る。以下同じ。)の設置に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車施設の収容台数の4分の1以上を原動機付自転車の駐車施設として兼ねられるようにすること。

(2) 駐車施設の1台当たりの規模は、幅0.5メートル、奥行2メートル以上とし、その位置を白線等(ペンキ等による。)により明示すること。ただし、前号に規定する原動機付自転車の駐車施設を除き、自転車の駐車を容易に行うことのできる機械式の駐車施設を設置する場合は、この限りでない。

(工事中の騒音の低減等に係る措置)

第11条 条例第16条の規則で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物の工事を行うに当たり、低騒音、低振動工法等の採用により、工事中の公害対策に十分配慮すること。

(2) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物又はその敷地内に騒音又は振動を発生させるおそれのある給水設備、給湯器、冷暖房設備の室外機又は機械式の自動車のための駐車施設等を設置するときは、事前に防音及び防振対策を講ずること。

(3) 建築主及び工事施工者は、既に近隣に工場が存するときは、その工場が起因となる騒音、振動、臭気等に対して事前に中高層集合住宅建築物に予防策を講ずる等周辺環境との協調に配慮すること。

(4) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物に開放廊下又は屋外階段があるときは、その床面に防音措置を講ずること。

(5) 建築主及び工事施工者は、地階を有する中高層集合住宅建築物の工事を行うときは、事前に井戸水を使用している近隣関係住民の有無を把握し、当該工事の状況に応じて必要な対策を講ずること。

(6) 建築主は、隣接家屋等に中高層集合住宅建築物が起因となる風害を生じさせないように努めるとともに、生じさせた場合は、補修その他の適切な措置を講ずること。

(7) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物の敷地内を舗装するときは、浸透性舗装を行う等敷地外への雨水流出を抑制する対策を講ずること。

(8) 建築主は、保育園、幼稚園、小学校、中学校等に接する敷地に中高層集合住宅建築物を建築するときは、当該敷地への日照阻害を極力少なくするよう配慮すること。

(9) 建築主及び所有者等は、中高層集合住宅建築物に隣地に面する窓及び開放廊下等を設置するときは、近隣のプライバシーを確保するための措置を講ずること。

(管理人室の設置基準等)

第12条 条例第17条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理人室は、当該中高層集合住宅建築物の主要な出入口を見通すことができる場所に設置すること。

(2) 前号の規定により設置した管理人室には、管理業務を行うに当たり必要な便所及び受付窓を備えるとともに、入居者等又は外部の者が容易に確認することができる位置に管理人室である旨を記載した表示板を設置すること。

2 条例第17条第2項の規定による中高層集合住宅建築物の管理の方法は、住戸の総戸数に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 住戸の総戸数が30戸未満の場合は、管理人を週4日以上巡回させること。

(2) 住戸の総戸数が30戸以上50戸未満の場合は、管理人を日中4時間程度駐在させること。

(3) 住戸の総戸数が50戸以上の場合は、管理人を日中8時間程度駐在させること。

3 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次に掲げる管理業務を確実に行うことができると市長が認めるときは、管理人を巡回させる方法に変えることができる。

(1) 中高層集合住宅建築物の内外の適切な管理、清掃及び設備機器の保守点検

(2) 防犯及び防火等緊急時の連絡体制の整備

(3) 自動車、自転車及び原動機付自転車のための駐車施設の管理

4 建築主及び所有者等は、緊急時及び隣接住民等から苦情等の申出があったとき(第1号において「緊急時等」という。)に直ちに対応が可能な管理体制を確立するとともに、当該中高層集合住宅建築物の管理の方法について、次に掲げる事項を記載した表示板を第1項第2号の表示板に隣接して設置しなければならない。ただし、前項の規定により管理人を巡回させる方法により管理を行うことができると市長が認めるときは、同項に規定する業務を行う者の氏名も表示しなければならない。

(1) 管理人の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)、不在時の連絡先及び緊急時等の連絡先

(2) 管理の方法

5 条例第17条第3項の規則で定める入居者等に対する管理上の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ステレオ、楽器、自動車、原動機付自転車、放歌高吟、カラオケ等の騒音並びに煙草の吸殻及び空き缶の投げ捨て等近隣関係住民への迷惑行為及び不快行為の禁止に関すること。

(2) 発火又は爆発の恐れがある危険物(店舗等で業務上不可欠なものを除く。)及び不潔又は悪臭のある物品の持ち込み禁止に関すること。

(3) 周辺道路への自動車、自転車及び原動機付自転車の駐車の禁止に関すること。

(4) 周辺住環境を阻害するおそれのある風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第6項から第13項までに規定する営業の制限並びに同法第32条に規定する営業の規制に関すること。

(5) 近隣関係住民等と締結した協定等があるときは、その遵守に関すること。

(6) 法令、管理規約又は使用細則に違反した入居者等に対する指導措置に関すること。

(落下物による危害防止措置)

第13条 条例第18条の窓その他規則で定めるもの及び震災時における落下物による危害防止に係る規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 窓を設けるときは、次のいずれかによること。ただし、落下物による危害防止のための措置として有効であると市長が認める措置を講ずるときは、この限りでない。

 当該窓の下部にバルコニー又はひさしを設けたもの

 当該窓に網入りのガラスを使用したもの

(2) エアコンの室外機、袖看板等を中高層集合住宅建築物の外壁に取り付けるときは、落下しないよう施工及び維持管理に十分配慮すること。

(高齢者の入居への配慮)

第14条 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設けている場合又は適切な位置に手すりを設置している場合は、この限りでない。

(2) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(4) 経路内の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(高齢者の居住に配慮した住戸の設置)

第15条 条例第21条で規定する規則で定める高齢者の居住に配慮した住戸は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住戸内に段差を設けないこと。ただし、当該段差付近の壁を手すりが設置可能な構造とした場合は、この限りでない。

(2) 玄関、便所及び浴室に手すりを設置すること。ただし、これらの壁を手すりが設置可能な構造とした場合は、この限りでない。

(3) 玄関の出入口及び廊下の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(4) 便所に腰掛便器を設ける等居住水準の向上に努めること。

(工事の完了の届出等)

第16条 条例第22条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第8号)による。

2 条例第22条第3項の規定による身分を示す証明書は、立入検査証(様式第9号)による。

3 建築主又は所有者等は、中高層集合住宅建築物に存する住戸の中で分譲するものがあるときは、当該分譲する住戸に関する資料を提出するよう努めなくてはならない。

(適合証)

第17条 条例第23条の規則で定める適合証は、様式第10号による。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第4号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

諏訪市中高層集合住宅建築物の建築に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月18日 規則第6号
平成28年1月29日 規則第4号
令和3年3月17日 規則第6号