○諏訪市障がい者就労支援施設管理規則
平成17年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市障がい者就労支援施設条例(平成17年諏訪市条例第2号)第13条の規定により、諏訪市障がい者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 就労支援施設に、施設長のほか必要な指導員を置く。
(職務)
第3条 施設長は、就労支援施設の管理及び運営に当たり、所属職員を指揮監督する。
2 指導員は、作業従事者の作業訓練等の指導に当たる。
(遵守事項)
第4条 就労支援施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び付属設備を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 施設内において他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、就労支援施設の職員の指示に従うこと。
(作業等に伴う工賃)
第5条 指定管理者は、就労支援施設において製作された物品等の売却又は就労支援施設における作業等により収入が発生した場合は、当該収入から原材料費等の必要経費を控除した額を、収入に係る物品等を製作した者又は作業を行った者に支払うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、就労支援施設の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(諏訪市組織規則の一部改正)
2 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年12月16日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。